ふるさと納税制度(税控除)について
ふるさと納税とは
「ふるさと納税制度」はふるさとへの寄附金です。
地方公共団体(都道府県や市区町村)へ寄附をされた場合、個人住民税や所得税を一定限度まで税額控除する寄附金控除を受けることができます。対象額となるのは寄附金の内2,000円を超える部分で、特例分については個人住民税所得割額の2割が上限となります。地方公共団体より発行される領収書を添付し、確定申告を行ってください。
ワンストップ特例制度について
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行った場合に、一定の条件の下で寄附金控除に関する確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。こちらは平成27年度4月1日以後に行われるふるさと納税に適用されます。詳しくは以下のリンクを参照ください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度について(総務省HPへリンク)
ふるさと納税の流れ
ふるさと納税の流れは、ふるさと納税ワンストップ特例を申請するかどうかで異なりますので、詳しくは以下のリンクを参照ください。
ふるさと納税の流れ(総務省HPへリンク)
寄附金控除の仕組み
所得税・・・その年分の所得税から(1)を控除します。
(1)控除額=(寄附金額-2,000円)×「所得税の税率」 【総所得金額等の40%が上限】
住民税・・・翌年度の住民税から次の(2)+(3)の合計額を控除します。
(2)基本控除額=(寄附金額-2,000円)×10% 【総所得金額等の30%が上限】
(3)特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-「所得税の税率」) 【住民税所得割額の20%が上限】
- 「所得税の税率」…5%〜45%:納税者に適用される所得税の税率
- 令和19年中の寄附までは復興特別所得税の税率を加えた率となります。
〔例1〕 給与収入700万円(給与所得510万円)、夫婦と子供2人世帯のケースの計算
- 所得税率 10%
- 住民税所得割額 309,000円
- 寄附金 40,000円 の例
所得税:(1)(40,000円-2,000円)×10%=3,800円 住民税:(2)基本控除額(40,000円-2,000円)×10%=3,800円
(3)特例控除額(40,000円-2,000円)×(90%-10%)=30,400円
合 計:(1)+(2)+(3)=38,000円(自己負担額との差…2,000円)
〔例2〕 給与収入400万円(給与所得266万円)、夫婦と子供2人世帯のケースの計算
- 所得税率 5%
- 住民税所得割額 86,000円
- 寄附金 30,000円 の例
所得税:(1)(30,000円-2,000円)×5%=1,400円 住民税:(2)基本控除額(30,000円-2,000円)×10%=2,800円
(3)特例控除額(30,000円-2,000円)×(90%-5%)=23,800円
※特例控除額については、個人住民税所得割額の20%が上限となるため
(3’)86,000円×20%=17,200円を適用
合 計:(1)+(2)+(3’)=21,400円(自己負担額との差…8,600円)
追加情報
この記事には外部リンクが含まれています。
カテゴリ内 他の記事
- 2023年1月23日 軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始
- 2023年1月23日 軽自動車関係手続の電子化(軽OSS)について
- 2024年7月4日 定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)のお知らせ
- 2024年6月21日 令和6年度個人住民税定額減税について
- 2024年5月21日 国民健康保険税について
- 2024年5月1日 市民税関係様式
- 2024年4月26日 令和6年度 納期限一覧(各税)
- 2023年7月1日 特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について
- 2023年7月1日 軽自動車税について
- 2023年5月1日 納税義務者が死亡されたときの市税の手続き