軽自動車税について
軽自動車税
軽自動車税とは、原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、小型特殊自動車、ミニカー、軽自動車、二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者に対して、市町村が課税します。
納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、上天草市内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者です。
※4月2日以降に廃車や譲渡をしても、その年度までは課税され、月割による減額はありませんのでご注意ください。
納付期限
- 5月31日(土日祝日にあたる場合は翌平日)
- 口座振替日は5月25日(土日祝日にあたる場合は翌営業日)
身体障がい者等に対する減免
身体に障がいがある方が所有もしくは使用される軽自動車等については、一定の要件にあてはまる場合、納期限の7日前までに申請されると軽自動車税の減免が受けられます。
詳しいことは、税務課までお問合せください。
申告手続き
新規登録や名義変更などで納税義務が発生したり申告事項に変更があったときは、所定の場所で申告してください。
廃車などの手続きをそのままにしておくと所有されているものとして毎年4月1日現在でその年度の税金が課税されますので、ご注意ください。
※申告先は、車種区分により異なりますので、次の表を確認してください。
軽自動車税の税率改正と手続き先
原付・二輪・小型特殊について
平成28年度から新税率が適用されます。
車両区分 | 旧税率 |
平成28年度以降 (新税率) |
---|---|---|
原動機付自転車(1種)50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
原動機付自転車(2種乙)90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 |
原動機付自転車(2種甲)125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 |
特定小型原動機付自転車 | ー | 2,000円 |
ミニカー 3輪以上 50cc以下 | 2,500円 | 3,700円 |
軽二輪車125cc超250cc以下 | 2,400円 | 3,600円 |
小型特殊 農耕用等(トラクター等) | 1,600円 | 2,000円 |
小型特殊 その他(フォークリフト等) | 4,700円 | 5,800円 |
二輪の小型自動車 250cc超 | 4,000円 | 6,000円 |
軽自動車について
平成27年4月1日以降に新規登録された車両は新税率が適用されます。現在登録中の車の税額はそのままとなります。
また、平成28年度以降は新規登録後13年を経過した車に20%の重課を行います。
車両区分 | 平成27年3月以前 に登録された 軽自動車 |
平成27年4月以降 に登録の軽自動車 (新税率) |
新規登録後13年を (平成28年度以降) |
---|---|---|---|
軽三輪車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪乗用(営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪乗用(自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪貨物(営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
四輪貨物(自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除きます。
※申告先は、車種区分により異なります。手続き先は次のとおりです。
車両区分 | 軽三輪車 | 四輪乗用 (営業・自家用 ) |
四輪貨物 (営業・自家用) |
---|
- 申告手続き先
軽自動車検査協会熊本事務所
〒862-0902
熊本市東区東本町16番3号
電話番号:050-3816-1758
車両区分 | 原動機付自転車(1種)50cc | 原動機付自転車(2種乙)90cc | 原動機付自転車(2種甲)125cc | 特定小型原動機付自転車 ※ | ミニカー 3輪以上50cc以下 |
小型特殊農耕用(トラクター等) | 小型特殊その他(フォークリフト等) |
---|
- 申告手続き先
上天草市役所
大矢野庁舎⇒大矢野窓口センター
松島庁舎⇒市民課
姫戸・龍ヶ岳統括支所
各出張所
※特定小型原動機付自転車については、大矢野庁舎税務課のみで受付を行います。
電話番号:0964-26-5519
車両区分 | 二輪の小型自動車250cc超 | 軽二輪車125cc超250cc以下 |
---|
- 申告手続き先
九州運輸局熊本運輸支局
〒862-0901
熊本市東区東町4丁目14-35
電話番号:050-5540-2086
※あらかじめ、手続きの際に必要なものを各機関にお問合せください。
原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車(農耕用、その他)の登録手続き
購入の場合
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 販売証明書
- 車台番号等のわかるもの
- 規格内であることがわかるカタログ等(特定小型原動機付自転車の場合)
転入の場合
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 車台番号等のわかるもの
- 前市町村のナンバープレート(前市町村で廃車手続きが済んでいないとき)
- 廃車証明書(前市町村で廃車手続きが済んでいるとき)
譲渡の場合
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 譲渡証明書
- 廃車証明書(市外の人からの譲渡のとき)
原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車(農耕用、その他)の廃車手続き
使用しないため廃車する場合
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- ナンバープレート
- 標識紛失弁償金300円(ナンバープレートを紛失しているとき)
盗難により廃車する場合
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 盗難の被害年月日、盗難届出年月日、届出警察署名、受理番号のわかるもの
転出のため廃車する場合
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- ナンバープレート
- 標識紛失弁償金300円(ナンバープレートを紛失しているとき)
※廃車証明書を窓口でお渡しいたしますので、転出先市町村で登録の手続きを行ってください。詳しいことは、転出先市町村にご確認をお願いします。
転出し、転出先で廃車と登録手続きを行う場合
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 所有者・使用者・届出人の印鑑(必要な場合があります)
- ナンバープレート
- 車台番号等のわかるもの
※ナンバープレートを紛失されている場合、転出先での廃車ができませんのでご注意ください。また、事前に転出先市町村に必要な書類等をご確認ください。
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