納税義務者が死亡されたときの市税の手続きについて
手続き対象の市税
手続きの対象となる市税は、市県民税・固定資産税・軽自動車税です。
それぞれの賦課期日は、市県民税・固定資産税が毎年1月1日、軽自動車税が毎年4月1日となっており、賦課期日現在で、上天草市に住所・固定資産・軽自動車があれば、その年度の市税は上天草市で課税されることになります。
1 納税義務の承継など
納税義務者が死亡されて、相続が生じた場合、その納税義務は相続人に承継されます。
お亡くなりになった後に納めていただく市税がある場合には、相続人に納めていただくことになります。
また、固定資産(土地・家屋)や軽自動車の所有者が死亡された場合、翌年の賦課期日に相続登記や名義変更が行われてない場合は、相続権のある方全員が連帯して納税義務を負うこととなります。
2 相続人代表者の届出
相続人代表者指定届出書は、死亡された方にかかる賦課徴収および還付に関する書類を受領してくださる代表者を指定していただくためのものです。
届出書に必要事項を記入して、税務課、市民課、各支所のいずれかに提出してください。
- 相続人代表者指定届出書(市税)(PDF 約25KB)
- (記載例)相続人代表者指定届出書(市税)(PDF 約32KB)
※この届は、相続財産上の権利義務・相続登記・所有者変更とは関係ありません。
※固定資産において、相続登記が完了するまでの間、上記代表者は地方税法第343条第2項に規定されている土地又は家屋を現に所有している者(納税義務者)の代表となります。
相続人代表者の指定
納税義務者が死亡した後、相当の期間内に相続人代表者届出書が提出されない場合、市が相続人代表者を指定します。
相続放棄をされた場合の手続き
納税義務者が死亡された後、相続人全員が相続放棄をされ、相続人がいない場合には、その納税義務は承継されません。
その場合は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」の写しなどを提出してください。
所有者の変更
土地・家屋や軽自動車の所有者を変更される場合は、各管轄所において手続きが必要になります。
- 固定資産
熊本地方法務局 天草支局(天草市諏訪町14-35)
※未登記家屋の所有者変更につきましては上天草市役所税務課固定資産税係までご連絡ください。 - 軽自動車(四輪・三輪・軽二輪)
軽自動車検査協会熊本事務所(熊本市東区東本町16番3号) - 軽自動車(二輪の小型)
九州運輸局熊本運輸支局(熊本市東区東町4丁目14-35) - 軽自動車(原付・小型特殊自動車)
上天草市役所 税務課市民税係
お問い合わせ
上天草市役所市民生活部税務課
固定資産税係 電話 0964-26-5520
市民税係 電話 0964-26-5519
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