特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について
更新日:2023年7月1日
特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について
令和5年7月1日から、道路交通法の改正のため新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。
これに伴い、特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付を開始します。
特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げる恐れのないものであり、かつ、その運転に関し高い技術を要しないものである車として道路交通法施行規則で定める基準に該当するものをいいます。
※特定小型原動機付自転車における交通ルール等詳しくは下記リンクをご覧ください。
基準
【車体の大きさ】
- 長さ:190センチメートル以下
- 幅:60センチメートル以下
【車体の構造】
- 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
- 20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
- AT機構がとられていること。
- 道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備え付けられていること。
申告手続き場所
特定小型原動機付自転車の申告等の受付は上天草市役所大矢野庁舎税務課のみ行っております。
必要なもの等については「軽自動車税について」をご覧ください。
追加情報
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