給与所得などにかかる個人住民税(※)の特別徴収について
※個人市民税と個人県民税をあわせて、一般的に個人住民税といいます。
給与所得などにかかる個人住民税の特別徴収とは
事業者(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員(給与所得者)に支払う給与から個人住民税を差し引いて市町村に納入する制度です。
特別徴収は年12回に分けて納入されることから、年4回に分けて納付する普通徴収と比べ、納税者にかかる1回あたりの税負担が少なくなるなどのメリットがあります。
〜事業主の皆様へ〜
所得税の源泉徴収を行う事業者は、原則として個人住民税の特別徴収義務者となります。
※熊本県および県内市町村は、平成25年度から個人住民税の特別徴収事業者への完全指定を推進しています。詳しくは、熊本県のホームページをご覧ください。
特別徴収の流れ
- 給与支払報告書の提出(1月31日まで)【事業所などから市町村へ】
- 税額の計算【市町村】
- 特別徴収税額の通知(5月31日まで)【市町村から事業所等へ、事業所等から従業員へ】
- 3で通知された税額を給与支払時に徴収(6月支給分から翌年5月支給分まで)【従業員から事業所等へ】
- 4で徴収した税額を納入(翌月10日まで)【事業所等から市町村へ】
届出様式など
1 「休・退職」や「転勤」などの異動があったとき
退職、休職、長期欠勤、転勤などの理由で特別徴収ができなくなったときは、翌月10日までに「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(PDF 約230KB)」の提出をお願いします。
- 【様式】 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(PDF 約230KB)
- 【記載例1】退職等(一括徴収した場合)(PDF 約563KB)
- 【記載例2】退職等(普通徴収に切り替える場合)(PDF 約328KB)
- 【記載例3】転勤・転職等で特別徴収継続する場合(PDF 約757KB)
翌年1月1日から4月30日までに退職した場合
特別徴収できなくなる残りの税額は、地方税法第321条の5第2項の規定により、原則として、本人の申出がなくても、5月31日までの間に支払われる給与等から一括徴収してください。
6月1日から12月31日までに退職した場合
特別徴収できなくなる残りの税額は、普通徴収へ切替えとなり、個人に納付していただきます。利便性と納税の円滑化を考慮し、本人から一括徴収の申出があったときは、退職時に支払われる給与等から一括徴収していただくこともできます。
2 普通徴収から特別徴収へ切替えるとき
年の途中で雇用された場合など、新たに特別徴収を開始するときは、「市・県民税特別徴収依頼届出書(PDF 約186KB)」を提出してください。
3 退職所得に対する個人住民税の特別徴収税額があるとき
退職所得に対する個人住民税を特別徴収したときは、特別徴収税額の納入前までに「退職所得にかかる市県民税特別徴収額納入内訳書(PDF 約200KB)」を提出してください。
4 特別徴収義務者の所在地や名称等に変更があったとき
所在地や名称の変更、合併、休業等がありましたら、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書(PDF 約186KB)」を提出してください。
5 納期の特例を受けるとき
給与の支払を受ける従業者の方が常時10人未満の事業所等は、年12回の納期を年2回に分けて納入することができます。
この特例を受けるには、「市県民税特別徴収額の納期の特例に関する申請書(PDF 約221KB)」を市に提出し、承認を受ける必要があります。(申請時点で滞納がある場合は承認できません。)
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