個人市民税について
市民のみなさんに納めていただいている市民税は、日常の生活に結びついたいろいろな行政サービスに使われています。この市民税には、個人市民税と法人市民税があり、個人市民税は『均等割』と『所得割』の二つで構成されています。
- 「均等割」
前年中に一定以上の所得(※1)がある場合、一律に課税されます。 - 「所得割」
前年中の課税総所得金額(※2)に応じて計算されます。
(※1)所得…収入から必要経費(給与や年金の場合は、必要経費を決められた算式により算出)を引いたもの。
(※2)課税総所得金額…所得から、基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除などの各種所得控除額を引いたもの。
個人県民税について
個人県民税は熊本県の税金ですが、納税義務者や課税所得金額が個人市民税と同じであり、納税の便宜などを図るため、個人市民税と併せて賦課・徴収されます(地方税法第41条)。
納税義務者
納税義務者 | 納付税額 |
上天草市内に住所がある個人 | 均等割額 + 所得割額 |
上天草市内に住所はないが事務所、事業所または家屋敷のある個人 | 均等割額 |
※上天草市内に住所や家屋敷があるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
非課税となる人
『均等割』および『所得割』ともに非課税となる人
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の人(※3)
- 前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
28万円 × (本人 + 同一生計配偶者 + 扶養親族数) + 16万8千円(※4)
(※3) 令和3年度分から、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人に改正されます。
(※4)同一生計配偶者や扶養親族のいない人は16万8千円の加算はありません。
令和3年度分から上記の式で求めた金額に10万円が加算されます。
『所得割』が非課税となる人
前年中の総所得金額等が、次の算式で求めた額以下の人
35万円 × (本人 + 同一生計配偶者 + 扶養親族数) + 32万円(※5)
(※5)同一生計配偶者や扶養親族のいない人は32万円の加算はありません。
令和3年度分から上記の式で求めた金額に10万円が加算されます。
税額の計算方法(総合課税)
税額 = 均等割額 + 所得割額[課税総所得金額 × 税率] - 税額控除 - 配当割額控除等
均等割 | 所得割 | |
市民税 | 3,500円 | 6% |
県民税 |
2,000円 (うち500円は「水とみどりの森づくり税」) |
4% |
合計 | 5,500円 | 10% |
※個人が土地や建物を売ったときなどは、給与所得など他の所得とは分離して特別の税率で税額計算を行います(分離課税)。
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