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所得税および市県民税の申告について

更新日:2025年1月8日

令和7年2月14日(金曜日)から所得税の確定申告および市県民税の申告受付を開始します。               市民の皆様におかれましては、以下のことにご注意していただき申告をされますようお願いいたします。

令和7年1月1日現在で上天草市に住んでいる人は申告の必要がありますが、以下の条件に当てはまる場合は申告不要です。

・収入がない、または非課税収入で、市役所から申請書が自宅に郵送され、返送済みである場合

※返送されていなくとも、上天草市在住の親族に税法上、扶養されている場合

・年金収入が98万円以下(昭和34年1月2日以降の生まれ)もしくは148万円以下(昭和34年1月1日以前の生まれ)で、年金収入以外の所得がなく、源泉徴収票の控除内容に変更・追加がない場合

・給与収入が1か所のみで、年末調整が済んでおり、内容に変更がない場合

※収入がなく、市役所から申請書が郵送されていない人は必ず申告してください。市県民税および所得税の申告を忘れると、国民健康保険税が正しく算出されないため前年よりも高額になるなどの様々な支障が生じますので、必ず期間内の申告をお願いします。

申告受付の日程

〈期間〉令和7年2月14日(金曜日)から令和7年3月17日(月曜日)                                ※土曜日・日曜日・祝日は除きますが、令和7年3月9日(日曜日)のみ受付します。                                    〈時間〉午前9時から午後4時まで                                       ※正午から午後1時までは休憩時間になります。また、各地区の最終日のみ終了時間が午後3時になりますので、ご注意ください。なお、各地区の日程は、広報の1月号に掲載していますので、ご参考ください。

 令和7年3月9日(日曜日)と3月17日(月曜日)は、特に混雑が予想されますので、お早めの申告をお願いします。

 注意事項

混雑を避けるために地区の割当てをしていますので、なるべくお住いの地区の割当日にお越しください。どうしても都合が悪い場合は、期間で都合の良い日にお越しください。   

・混雑時や申告内容によっては、半日ほどかかる場合もありますので時間に余裕をもってお越しください。

・申告の内容によっては、受付ができない場合もありますので、ご了承ください。

・必要書類が不足した場合は、書類をそろえてから再度来庁していただくことになりますので、関係書類は必ず持参してください。

・上天草市に住民登録がある人で市外に居住している場合は、市外住居地の市町村との重複課税される可能性がありますので、必ず勤務地および会社名をご連絡ください。

・税務署またはeーTaxなどで所得税の確定申告される場合は、市県民税申告の必要はありません。

・青色申告および消費税の申告は受付しませんので、ご了承ください。

持参するもの

・年金や給与の源泉徴収票などの収入が分かるもの

・生命保険や地震保険などの支払証明書 ※領収書は不可なのでご注意ください。

・確定申告のお知らせ、利用者識別番号の通知 ※税務署から送られた人のみです。

・ふるさと納税などの寄附金受領証明書

※ワンストップ特例をされている人で、医療費や住宅ローン控除を確定申告する場合、寄附金控除も併せて申告する必要があります。

・自営業、漁業、農業、不動産賃貸をされている人は、収支内訳書と内訳が分かるもの(収入金が分かるもの、領収書、経費が分かる証明書、帳簿など) 

※収支内訳書は事前に記入して持参ください。また、職員による経費等の仕分けや集計はお断りしております。

・上記以外の収入がある場合は、収入金額や経費等が分かる書類、証明書および帳簿などを持参ください。

医療費控除に必要なもの

・医療費の明細書(医療費の領収書1年分を個人ごと、病院ごとに分けて集計してください)または医療費通知書

※税務課窓口に明細書の用紙を用意しておりますが、用紙がない場合でもメモ用紙などに記入したものでも申告可能です。ただし、職員による領収書の仕分けや集計はお断りしております。

・おむつに係る費用については、医師からの「おむつ使用証明書」が必要となります。

・健康保険や生命保険などで補てんされた金額の証明書

・セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、健康の保持増進などの取り組みがわかる書類

住宅借入金等特別控除(1年目)に必要な書類

・家屋および土地の登記簿謄本もしくは妙本の原本 ※法務局から発行されているもの

・家屋および土地の請負契約および売買契約書などの金額が分かる書類の写し

・金融機関から発行される住宅取得に係る借入金の年末残高証明書

・住まい給付金などの補助金の交付を受けている場合、交付を受けた補助金などの金額を証明する書類

・住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合、その金額を証明する書類の写し

 

 

 

  ~税務署が開設する申告会場等について~

〈開設場所〉 天草税務署1階(天草市古川町4-2)

〈開設期間〉

〇所得税及び復興特別所得税:令和7年2月17日(月曜日)から令和7年3月17日(月曜日)まで                   〇譲渡所得及び贈与税:令和7年2月17日(月曜日)から令和7年3月17日(月曜日)のうち、月曜日、火曜日、水曜日および2月27日(木曜日)、28日(金曜日)                                           ※相談日が指定となりますので、ご注意願います。また、指定した日以外は、担当者が不在のため、申告相談に対応することができませんので、ご注意願います。                                                          〇消費税及び地方消費税:令和7年2月17日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで                         ※土曜、日曜及び祝日は除きます。

〈受付時間〉 午前9時から午後4時まで

 申告相談会場への来場を検討されている方へ

 申告相談会場では、ご自身のスマートフォンを利用した申告の相談を行っております。また、マイナンバーカードによる申告を推奨しておりますので、利用者証明用電子証明書(数字4桁)、署名用電子証明書(英数字6〜16文字)の2種類のパスワードを確認の上、申告書の作成に必要な書類等を用意して、ご来場ください。

! 注意 !                                                   申告相談会場への入場には、入場整理券が必要です。入場整理券は当日券と事前のLINE予約があります。なお、整理券の配布状況に応じて、後日の来場をお願いする場合があります

 確定申告に関するお問合せ

国税相談専用ダイヤル(電話0570-00-5901)※ナビダイヤル

確定申告に関するご相談は、「0」番を選択してください。(令和7年1月14日(火曜日)から3月17日(月曜日)まで)


お問い合わせ

上天草市役所 市民生活部 税務課 市民税係
電話番号:0964-26-5519この記事に関するお問い合わせ


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