法人市民税について
法人市民税とは
法人市民税は上天草市内に事務所等を有する法人に対して課税される税金です。
法人市民税には、法人の所得に応じて負担いただく「法人税割」と、所得の有無にかかわらず、資本金等の額や市内従事者数に応じて負担いただく「均等割」があります。
法人市民税の納税義務者
法人市民税の納税義務は、事務所等または寮等の所在する市町村ごとに発生します。
上天草市内に事務所等または寮等がある法人等の場合、納めていただく法人市民税は下表のとおりとなります。
納税義務者 | 納める法人市民税 | |
---|---|---|
均等割 | 法人税割 | |
市内に事務所や事業所を有する法人等 | ○ | ○ |
市内に事務所又は事業所はないが、寮・宿泊所・クラブ等がある法人等 | ○ |
法人市民税の設立・異動の届出
市内に新たに法人等を設立した場合、又は支店、営業所、出張所等を設置したときや名称、所在地などの異動(変更)があった場合は、下表のとおり届出を行っていただく必要があります。
異動事由 | 提出書類 | 添付書類(コピー可) |
---|---|---|
法人等を設立 | 法人設立(置)申告書 | 登記事項証明書(登記簿謄本)及び定款 |
市内に事業所を設置 | ||
法人の名称(称号)変更 | 法人等の異動届 |
登記事項証明書(登記簿謄本) |
本店所在地変更 | ||
市内の支店所在地変更 | ||
代表者変更 | ||
資本金額変更 | ||
事業年度変更 |
法人等の異動届 |
定款 |
事業種目変更 (減った・変わった) |
登記事項証明書(登記簿謄本) | |
法人の組織変更 (有限⇒(株)など) |
登記事項証明書(登記簿謄本) | |
申告書提出期限延長の 届出 |
(税務署への)申告書提出期限の延長の届出書 | |
法人解散・清算結了 |
登記事項証明書(登記簿謄本)・株主総会の 議事録等 | |
合併により法人解散 |
登記事項証明書(登記簿謄本)・合併契約書・ 定款・株主総会の議事録等 | |
法人を吸収合併 |
登記事項証明書(登記簿謄本)・合併契約書・ 定款・株主総会の議事録等 | |
合併により法人が新規 設立 |
登記事項証明書(登記簿謄本)・合併契約書・ 定款 | |
休業・市内事業所閉鎖 | 法人等の異動届・法人実態申出書 |
法人市民税の申告と納税
法人市民税の申告区分と申告納付期限等は次のとおりとなります。
事業年度 | 申告区分 | 申告納付期限等 | |
---|---|---|---|
法 人 及 び 均 等 割 申 告 納 付 |
6か月 | 確定申告 |
・事業年度終了の日の翌日から2か月以内
申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額 |
1年 |
予定申告 中間申告 |
・事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
申告納付額は(ア)又は(イ)の額 (ア)予定申告 均等割額と、前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額 との合計額 (イ)中間申告 均等割額と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみな して計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額
※予定(中間)申告不要法人:前事業年度の法人税額を前事業年度の月数 で除し、それに6を乗じ得た金額が10万円以内の法人等 | |
確定申告 | ・事業年度終了の日の翌日から2か月以内
※提出期間延長の適用がある場合は延長されます。
申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額 なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある 場合には、その額を差し引いた額 | ||
均 等 割 の み 申 告 納 付 |
1年 | 均等割申告 |
・事業年度にかかわらず毎年4月30日まで
申告・納付額は、毎年4月から3月までの間に事務所・事業所などがあった 期間に基づき算定した均等割額 ※収益事業を行っていない公益財団法人等 |
法人市民税の税率及び算出方法
法人税割
法人税割の額=課税標準となる法人税額×6.0%(ただし、事業年度の開始日により次のとおりとなります。)
開始日 | 平成26年9月30日以前 | 平成26年10月1日以後 | 令和元年10月1日以後 |
---|---|---|---|
税率 | 12.3% | 9.7% | 6.0% |
※平成28年度の税制改正により、地方税法の一部が改正され、令和元年10月1日以後新たに開始する事業年度分から法人市民税法人税割の税率が引き下げられました。これに伴い、予定申告に係る法人税割額について、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、次のとおり経過措置が講じられます。
経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数 (通常は6となります)
※2以上の市町村に事務所等がある法人については、法人税額を従業者数であん分して計算します。
均等割
均等割の額=均等割の税率(下表の均等割の税率表を参照)×事務所・事業所等を有した月数÷12
法人等の区分 | 年 額 | ||
---|---|---|---|
区分 | 資本金等の額 | 市内従業者数 | 税率(均等割額) |
1 |
公共法人及び公益法人等、人格のない社団等、一般社団法人 及び一般財団法人、保険業法に規定する相互会社以外の法人 で資本金額又は出資金額を有しないもの |
ー | 50,000円 |
1千万円以下 | 50人以下 | ||
2 | 1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
3 | 1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
4 | 1千万円超1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
5 | 1億円超10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
6 | 1億円超10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
7 | 10億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
8 | 10億円超50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
9 | 50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
※資本金等の額や従業者数は算定期間の末日現在において判断します。
法人番号について
社会保障・税番号制度導入により、平成27年10月1日から、法人等には国税庁より13桁の法人番号が通知されました。
これに伴い、平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書及び平成28年1月1日以降に提出する申請書・届出書には法人番号を記載いただくこととなります。
法人番号についてのお問い合わせ先
eLTAX(エルタックス)による申告・届出について
eLTAX(エルタックス:地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステム)は、地方税における手続きがインターネットを利用して電子的に行うことができるシステムです。
これまで書面の郵送等で行っていた手続きが、オフィスや会計事務所などのパソコンからインターネットを通じて、簡単に法人市民税の申告・届出ができます。ぜひ、ご利用ください。
eLTAX(エルタックス)の利用届出など詳細について
追加情報
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