ゴルフ場利用税について
更新日:2022年1月28日
ゴルフ場利用税とは
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対して課される税金です。
納める人
ゴルフ場を利用した人が、ゴルフ場の経営者を通じて県に納めています。
税額
1人1日につき、440円〜1,200円
(ホール数・利用料金等によりゴルフ場ごとに定められています。)
等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
税率 | 440円 | 500円 | 650円 | 800円 | 950円 | 1,090円 | 1,200円 |
非課税になる人
次のような利用については、非課税制度があります。
非課税の適用を受けるには、利用するゴルフ場に申出書を提出する必要があります。また、書類等の提示又は提出が必要になります。
区分 | 提示が必要なもの | 提出が必要なもの |
18歳未満の人の利用 | 学生証、年齢が確認ができる書類等 | 不要 |
70歳以上の人の利用 | 運転免許証、旅券等 | 不要 |
障がいのある人の利用 | 精神障害者保険福祉手帳、身体障害者手帳等 | 不要 |
国民体育大会の競技又はその公式練習としての選手の利用 | 氏名が確認できる 書類 | 県知事又は県教育委員会が発行する証明書 |
学校の教育活動としての利用 | 氏名が確認できる 書類 | 学校長等が発行する証明書 |
国際競技大会の競技又はその公式練習としての選手の利用 | 氏名が確認できる 書類 | 国際競技大会の準備及び運営を行う者が発行する証明書 |
軽減される人
次のような利用については、軽減を受けられる場合があります。
区分 | 提示が必要なもの |
65歳以上70歳未満の人の利用 | 運転免許証、旅券等 |
軽減税率適用競技会の選手の利用 | 運転免許証、旅券等 |
早朝における利用等ゴルフ場の利用 について制約がある場合 | 不要 |
市町村への交付
10分の7に相当する金額は、ゴルフ場が所在する市町村へ交付されています。
カテゴリ内 他の記事
- 2023年1月23日 軽自動車関係手続の電子化(軽OSS)について
- 2023年1月23日 軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始
- 2025年5月1日 令和7年度 納期限一覧(各税)
- 2024年5月21日 国民健康保険税について
- 2024年5月1日 市民税関係様式
- 2024年1月10日 令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出について
- 2023年7月1日 軽自動車税について
- 2023年7月1日 特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について
- 2023年5月1日 納税義務者が死亡されたときの市税の手続き
- 2023年3月31日 令和5年度から市税の納付方法が追加されます