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ゴルフ場利用税について

更新日:2022年1月28日

ゴルフ場利用税とは

 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対して課される税金です。

納める人

 ゴルフ場を利用した人が、ゴルフ場の経営者を通じて県に納めています。

税額

 1人1日につき、440円〜1,200円

(ホール数・利用料金等によりゴルフ場ごとに定められています。)

 等級 1級  2級3級 4級 5級6級 7級 
 税率 440円 500円650円 800円 950円 1,090円 

1,200円 

非課税になる人

 次のような利用については、非課税制度があります。

 非課税の適用を受けるには、利用するゴルフ場に申出書を提出する必要があります。また、書類等の提示又は提出が必要になります。

 区分  提示が必要なもの       提出が必要なもの 
18歳未満の人の利用学生証、年齢が確認ができる書類等不要 
70歳以上の人の利用運転免許証、旅券等不要 
障がいのある人の利用精神障害者保険福祉手帳、身体障害者手帳等不要

国民体育大会の競技又はその公式練習としての選手の利用

氏名が確認できる

書類

県知事又は県教育委員会が発行する証明書
学校の教育活動としての利用

氏名が確認できる

書類

学校長等が発行する証明書

国際競技大会の競技又はその公式練習としての選手の利用

氏名が確認できる

書類

国際競技大会の準備及び運営を行う者が発行する証明書

軽減される人

 次のような利用については、軽減を受けられる場合があります。

区分 提示が必要なもの 

65歳以上70歳未満の人の利用

運転免許証、旅券等
軽減税率適用競技会の選手の利用運転免許証、旅券等

早朝における利用等ゴルフ場の利用

について制約がある場合

不要

市町村への交付

 10分の7に相当する金額は、ゴルフ場が所在する市町村へ交付されています。


お問い合わせ

上天草市役所 市民生活部 税務課 市民税係
電話番号:0964-26-5519この記事に関するお問い合わせ


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