令和3年度から実施される個人市県民税の主な税制改正のお知らせ
令和3年度の個人市県民税から適用となる主な改正点についてお知らせします。
1.給与所得控除の改正
給与等の収入金額 (A) | 給与所得控除額 | |
改正後 | 改正前 | |
162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5,000円超 180万円以下 | (A)×40%-10万円 | (A)×40% |
180万円超 360万円以下 | (A)×30%+8万円 | (A)×30%+18万円 |
360万円超 660万円以下 | (A)×20%+44万円 | (A)×20%+54万円 |
660万円超 850万円以下 | (A)×10%+110万円 | (A)×10%+120万円 |
850万円超 1,000万円以下 |
195万円 | |
1,000万円超 | 220万円 |
※給与等の収入金額が660万円以下の場合は、給与所得は上記の表にかかわらず所得税法別表第5により求めます。
2.公的年金等控除の改正
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える人の公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の人には一律10万円、2,000万円を超える人には一律20万円が上記の改正後の公的年金等控除額から引き下げられます。
年金 受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等控除額 | |||
改正後 | 改正前 | ||||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | 区分なし | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |||
65歳 以上 | 330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 | 120万円 |
330万円超410万円以下 | (A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 | (A)×25%+37万5千円 | |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 | (A)×15%+78万5千円 | |
770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 | (A)×5%+155万5千円 | |
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 | ||
65歳 未満 | 130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | 70万円 |
130万円超410万円以下 | (A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 | (A)×25%+37万5千円 | |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 | (A)×15%+78万5千円 | |
770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 | (A)×5%+155万5千円 | |
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
3.所得金額調整控除の創設
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
- 本人が特別障害者に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
控除額=『給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円』×10%
(2)給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合には、給与所得(10万円を限度)及び公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。
控除額=『給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円)』-10万円
※(1)、(2)両方に該当する場合は、(1)の適用後の給与所得金額から(2)を控除します。
4.基礎控除の改正
- 基礎控除額が10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて控除額が逓減します。
- 合計所得金額が2,500万円を超える場合は、基礎控除の適用がなくなります。
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
改正後 | 改正前 | |
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 |
2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 |
|
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
5.所得控除等に係る所得金額要件等の見直し
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い扶養控除等を受ける際の扶養親族等の合計所得金額要件が改正されました。
控除名 | 要件等 | |
改正後 | 改正前 | |
配偶者控除 扶養控除 | 同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額 48万円以下
給与収入の場合、103万円以下(変更なし) | 38万円以下 |
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額 48万円超133万円以下
給与収入の場合、103万円超201万6千円未満(変更なし) | 38万円超123万円以下 |
勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 75万円以下 | 65万円以下 |
6.ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の改正
全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられます。
ひとり親控除の創設
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する合計所得金額が500万円以下の単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
寡婦(寡夫)控除の改正
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を有する寡婦についても所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設けられます。
ひとり親控除の創設に伴い、従来の寡夫控除は廃止されます。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(見届)」「妻(見届)」の記載がある方は対象外となります。
(改正後:ひとり親控除・寡婦控除)
本人女性 | 配偶者関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||
本人合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | |
扶養親族:「子」有り | 30万円 | ー | 30万円 | ー | 30万円 | ー | |
扶養親族:「子以外」有り | 26万円 | ー | 26万円 | ー | ー | ー | |
扶養親族:無し | 26万円 | ー | ー | ー | ー | ー |
本人男性 | 配偶者関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||
本人合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | |
扶養親族:「子」有り | 30万円 | ー | 30万円 | ー | 30万円 | ー | |
扶養親族:「子以外」有り | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
扶養親族:無し | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
(改正前:寡婦(寡夫)控除)
本人女性 | 配偶者関係 | 死別 | 離別 | ||
本人合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | |
扶養親族:「子」有り | 30万円 | 26万円 | 30万円 | 26万円 | |
扶養親族:「子以外」有り | 26万円 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | |
扶養親族:無し | 26万円 | ー | ー | ー |
本人男性 | 配偶者関係 | 死別 | 離別 | ||
本人合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | |
扶養親族:「子」有り | 26万円 | ー | 26万円 | ー | |
扶養親族:「子以外」有り | ー | ー | ー | ー | |
扶養親族:無し | ー | ー | ー | ー |
7.調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。
調整控除とは、平成19年の国から地方への税源移譲に伴い生じる所得税と個人市県民税の人的控除の差額に基づく負担増を調整するための税額控除です。
合計所得金額 | 改正後 | 改正前 |
2,500万円以下 | ※計算方法参照 | ※計算方法参照 |
2,500万円超 | 0円 |
※計算方法
合計課税所得金額 | 控除額の計算方法 |
200万円以下 | (1)と(2)のいずれか小さい金額の5%(市民税3%・県民税2%)
(1)所得税との人的控除額の差の合計額 (2)合計課税所得金額 |
200万円超 | (1)から(2)を控除した金額(5万円未満の場合は5万円)の5%(市民税3%・県民税2%)
(1)所得税との人的控除額の差の合計額 (2)合計課税所得金額-200万円
2,500円未満のときは、2,500円(市民税1,500円・県民税1,000円) |
合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいいます。
8.非課税措置に係る所得要件の見直し
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い個人市県民税の非課税措置における所得要件が見直されます。
所得金額要件 | 改正後 | 改正前 | ||
障害者、未成年者、寡婦及び ひとり親(改正前の寡婦及び寡夫)に対する非課税措置 | 合計所得金額 | 135万円以下 | 125万円以下 | |
均等割の非課税限度額 | 同一生計配偶者及び扶養親族がいない人 | 合計所得金額 | 28万円+10万円 | 28万円 |
同一生計配偶者及び扶養親族がいる人 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+10万円+16万8千円 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+16万8千円 | ||
所得割の非課税限度額 | 同一生計配偶者及び扶養親族がいない人 | 総所得金額等 | 35万円+10万円 | 35万円 |
同一生計配偶者及び扶養親族がいる人 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+10万円+32万円 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+32万円 |
9.家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額が65万円から55万円に引き下げられます。
カテゴリ内 他の記事
- 2023年1月23日 軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始
- 2023年1月23日 軽自動車関係手続の電子化(軽OSS)について
- 2025年5月1日 令和7年度 納期限一覧(各税)
- 2024年5月21日 国民健康保険税について
- 2024年5月1日 市民税関係様式
- 2024年1月10日 令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出について
- 2023年7月1日 軽自動車税について
- 2023年7月1日 特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について
- 2023年5月1日 納税義務者が死亡されたときの市税の手続き
- 2023年3月31日 令和5年度から市税の納付方法が追加されます