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令和3年度から実施される個人市県民税の主な税制改正のお知らせ

更新日:2021年1月25日

 令和3年度の個人市県民税から適用となる主な改正点についてお知らせします。

 

1.給与所得控除の改正

  • 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます
  • 給与収入が850万円を超える人の控除額が195万円に引き下げられます。

 

給与等の収入金額 (A) 給与所得控除額 
 改正後 改正前
162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超  180万円以下   (A)×40%-10万円 (A)×40%
180万円超     360万円以下(A)×30%+8万円 (A)×30%+18万円
360万円超     660万円以下(A)×20%+44万円 (A)×20%+54万円 
660万円超     850万円以下 (A)×10%+110万円  (A)×10%+120万円  
850万円超    1,000万円以下 

 

 195万円 

1,000万円超  220万円

 ※給与等の収入金額が660万円以下の場合は、給与所得は上記の表にかかわらず所得税法別表第5により求めます。

 

2.公的年金等控除の改正

  • 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える人の公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の人には一律10万円、2,000万円を超える人には一律20万円が上記の改正後の公的年金等控除額から引き下げられます。

 

年金

受給者の年齢 

公的年金等の収入金額(A)

公的年金等控除額           
改正後  改正前

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

区分なし 
 1,000万円以下1,000万円超2,000万円以下2,000万円超 

65歳

以上 
 
 
 

330万円以下110万円100万円90万円120万円
330万円超410万円以下 (A)×25%+27万5千円(A)×25%+17万5千円 (A)×25%+7万5千円 (A)×25%+37万5千円 
410万円超770万円以下(A)×15%+68万5千円 (A)×15%+58万5千円 (A)×15%+48万5千円 (A)×15%+78万5千円 
770万円超1,000万円以下(A)×5%+145万5千円  (A)×5%+135万5千円 (A)×5%+125万5千円  (A)×5%+155万5千円  
1,000万円超 195万5千円185万5千円175万5千円

65歳

未満 
 
 
 

130万円以下 60万円50万円 40万円70万円 
130万円超410万円以下 (A)×25%+27万5千円 (A)×25%+17万5千円(A)×25%+7万5千円(A)×25%+37万5千円  
410万円超770万円以下 (A)×15%+68万5千円(A)×15%+58万5千円(A)×15%+48万5千円(A)×15%+78万5千円 
770万円超1,000万円以下(A)×5%+145万5千円 (A)×5%+135万5千円(A)×5%+125万5千円 (A)×5%+155万5千円  
1,000万円超195万5千円185万5千円175万5千円

 

 

 

3.所得金額調整控除の創設

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。

  • 本人が特別障害者に該当する
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する

 控除額=『給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円』×10%

(2)給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合には、給与所得(10万円を限度)及び公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。

 控除額=『給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円)』-10万円

 

※(1)、(2)両方に該当する場合は、(1)の適用後の給与所得金額から(2)を控除します。

4.基礎控除の改正

  • 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  • 合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて控除額が逓減します。
  • 合計所得金額が2,500万円を超える場合は、基礎控除の適用がなくなります。
 
 合計所得金額  基礎控除額           
 改正後 改正前
2,400万円以下 43万円 33万円
2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超

適用なし

 

5.所得控除等に係る所得金額要件等の見直し

 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い扶養控除等を受ける際の扶養親族等の合計所得金額要件が改正されました。

 
 控除名要件等         
 改正後改正前 

配偶者控除

扶養控除

同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額

48万円以下

 

給与収入の場合、103万円以下(変更なし)

 38万円以下
配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額

48万円超133万円以下

 

給与収入の場合、103万円超201万6千円未満(変更なし)

 38万円超123万円以下
勤労学生控除

勤労学生の合計所得金額

75万円以下

65万円以下 

 

 6.ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の改正

 全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられます。

ひとり親控除の創設

 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する合計所得金額が500万円以下の単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。

寡婦(寡夫)控除の改正

 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を有する寡婦についても所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設けられます。

 ひとり親控除の創設に伴い、従来の寡夫控除は廃止されます。

 

※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(見届)」「妻(見届)」の記載がある方は対象外となります。

 

(改正後:ひとり親控除・寡婦控除)

本人女性配偶者関係 死別 離別  未婚  

本人合計所得金額

500万円以下  500万円超500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 
扶養親族:「子」有り 30万円

 ー

 30万円 ー 30万円 ー
扶養親族:「子以外」有り 26万円 ー 26万円 ーー  ー
扶養親族:無し 26万円 ー ー ー
本人男性配偶者関係 死別 離別  未婚  

本人合計所得金額

500万円以下  500万円超500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 
扶養親族:「子」有り 30万円

 ー

 30万円 ー 30万円 ー
扶養親族:「子以外」有り ー ーー  ー
扶養親族:無し ー ー ー

 

(改正前:寡婦(寡夫)控除)

本人女性
 
 
配偶者関係 死別 離別  

本人合計所得金額

500万円以下  500万円超500万円以下 500万円超 
扶養親族:「子」有り 30万円

26万円

 30万円26万円
扶養親族:「子以外」有り 26万円26万円 26万円26万円
扶養親族:無し 26万円 ー ー

 

本人男性
 
 
配偶者関係 死別 離別  

本人合計所得金額

500万円以下  500万円超500万円以下 500万円超 
扶養親族:「子」有り 26万円

26万円
扶養親族:「子以外」有り ー ー
扶養親族:無し ー ー

 

 7.調整控除の改正

  合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。

 調整控除とは、平成19年の国から地方への税源移譲に伴い生じる所得税と個人市県民税の人的控除の差額に基づく負担増を調整するための税額控除です。

合計所得金額改正後 改正前
2,500万円以下

※計算方法参照

 

※計算方法参照

 
2,500万円超

0円

 ※計算方法

合計課税所得金額 控除額の計算方法
200万円以下

(1)と(2)のいずれか小さい金額の5%(市民税3%・県民税2%)

 

(1)所得税との人的控除額の差の合計額

(2)合計課税所得金額

200万円超

(1)から(2)を控除した金額(5万円未満の場合は5万円)の5%(市民税3%・県民税2%)

 

(1)所得税との人的控除額の差の合計額

(2)合計課税所得金額-200万円

 

2,500円未満のときは、2,500円(市民税1,500円・県民税1,000円)

  合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいいます。

 

8.非課税措置に係る所得要件の見直し

  給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い個人市県民税の非課税措置における所得要件が見直されます。

所得金額要件 改正後 改正前 

障害者、未成年者、寡婦及び

ひとり親(改正前の寡婦及び寡夫)に対する非課税措置

合計所得金額 

135万円以下

125万円以下
均等割の非課税限度額 

同一生計配偶者及び扶養親族がいない人

合計所得金額   

 28万円+10万円

 28万円
 

同一生計配偶者及び扶養親族がいる人

28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+10万円+16万8千円 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+16万8千円
所得割の非課税限度額 
 

同一生計配偶者及び扶養親族がいない人

 総所得金額等 

35万円+10万円

 35万円
 

同一生計配偶者及び扶養親族がいる人

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+10万円+32万円 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+32万円

 

 9.家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例

  家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額が65万円から55万円に引き下げられます。

 

 


お問い合わせ

上天草市役所 市民生活部 税務課 市民税係
電話番号:0964-26-5519この記事に関するお問い合わせ


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