鉱産税について
更新日:2020年8月17日
鉱産税
鉱産税は、鉱物の掘採事業に対してかかる税です。
※鉱物とは、鉱業法第3条に規定する鉱物をいいます。
納税義務者
当該事業の作業場所在の市町村において、鉱物の掘採事業を行う鉱業者
税率
100分の1
ただし、1か月間に掘採した鉱物の価格が、200万円以下の場合、税率は100分の0.7になります。
申告と納税
毎月15日から月末までの間に、前月分の課税標準額、税額などを申告するとともに、その税額を納付してください。
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