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鉱産税について

更新日:2020年8月17日

鉱産税

 鉱産税は、鉱物の掘採事業に対してかかる税です。

 ※鉱物とは、鉱業法第3条に規定する鉱物をいいます。

納税義務者 

 当該事業の作業場所在の市町村において、鉱物の掘採事業を行う鉱業者

税率

 100分の1

 ただし、1か月間に掘採した鉱物の価格が、200万円以下の場合、税率は100分の0.7になります。

申告と納税

 毎月15日から月末までの間に、前月分の課税標準額、税額などを申告するとともに、その税額を納付してください。


お問い合わせ

上天草市役所 市民生活部 税務課 市民税係
電話番号:0964-26-5519この記事に関するお問い合わせ


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