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入湯税について

更新日:2020年8月17日

入湯税 

 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税されます。

納税義務者と特別徴収義務者

 入湯税は、これを負担する者と納める者が異なる税金です。

  • 負担する者(納税義務者)・・・・鉱泉浴場に入湯した者
  • 納める者(特別徴収義務者)・・・鉱泉浴場の経営者

税率

  • 宿泊客 1人1泊 150円
  • 休憩  1人1日   50円

課税免除について

 次の者は、入湯税が免除されます。

  • 年齢12歳未満の者
  • 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯するもの

申告と納税

 入湯税の特別徴収義務者の方は、毎月15日までに前月分の納入申告書を提出するとともに、納入書により市に納入してください。

その他

市内の鉱泉浴場で経営をはじめられる方へ

 入湯税の特別徴収義務者の指定を行いますので、経営開始の日の前日までに経営の申告をお願いします。

入湯税特別徴収義務者の指定をすでに受けられた方へ

 異動(経営者や名称の変更、休業、廃業等)がありましたら、異動の申告をお願いします。


お問い合わせ

上天草市役所 市民生活部 税務課 市民税係
電話番号:0964-26-5519この記事に関するお問い合わせ


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