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市たばこ税について

更新日:2020年8月17日

市たばこ税

 市たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が上天草市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して課税されます。

※たばこの小売販売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者自身です。

 納税義務者

 たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者

 税率

製造たばこ(旧3級品を除く)

 税制改正により、平成30年10月1日からたばこ税の税率が引上げられます。なお、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、次の3段階に分けて税率が引き上げられます。

税率(1,000本当たり)
 期間市たばこ税 県たばこ税 たばこ税 たばこ特別税 合計 

平成30年10月1日から

令和2年9月30日まで

 5,692円 930円 5,802円 820円13,244円 

令和2年10月1日から

令和3年9月30日まで

 6,122円 1,000円 6,302円 820円14,244円
令和3年10月1日から 6,552円 1,070円 6,802円 820円15,244円
旧3級品のたばこ 

 税制改正により、旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率が廃止され、段階的に税率が引上げられます。そのため、令和元年10月1日より、製造たばこと同じ税率になります。

税率(1,000本当たり)
 期間市たばこ税県たばこ税 たばこ税 たばこ特別税  合計

平成30年10月1日から

令和元年9月30日まで

 4,000円 656円 4,032円 624円 9,312円

令和元年10月1日から

令和2年9月30日まで 

 5,692円 930円 5,802円 820円 13,244円

※令和2年10月1日以降の税率は、上記の製造たばこの表と同じ税率となります。

※旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの紙巻たばこのことをいいます。 

手持品課税

  たばこ税の税率引上げに伴い、たばこ税の「手持品課税」が行われます。詳しくは総務省及び国税庁のホームページをご覧ください。

たばこ税の手持品課税について(総務省HP)

令和2年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について(国税庁HP)

たばこは上天草市で買いましょう!

 市たばこ税は、卸売販売業者などから、たばこを買い取った小売販売業者の販売店が所在する市に納めることになっています。そのため、上天草市で買ったたばこにかかる市たばこ税は、市の税収となり市民の皆さまのために使われることになります。


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


お問い合わせ

上天草市役所 市民生活部 税務課 市民税係
電話番号:0964-26-5519この記事に関するお問い合わせ


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