墓地等の経営許可申請について
更新日:2012年12月8日
墓地および墳墓をつくるには申請が必要です。
墓地等を新たに設置・拡張・廃止する場合には、「墓地、埋葬等に関する法律」により、事前に市の許可が必要となり、無許可のまま墓石の建立および納骨はできません。
例え自らが所有する土地等(農地、山林も含む)や、新たに土地等を購入し造成する場合でも、事前に墓地の経営許可の申請をしていただく必要があります。ご不明な点は、環境衛生課までお問い合わせください。
※墓地の経営とは、墓地の設置・管理・運営することをいいます。
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