墓地等の経営許可申請について
更新日:2012年12月8日
墓地および墳墓をつくるには申請が必要です。
墓地等を新たに設置・拡張・廃止する場合には、「墓地、埋葬等に関する法律」により、事前に市の許可が必要となり、無許可のまま墓石の建立および納骨はできません。
例え自らが所有する土地等(農地、山林も含む)や、新たに土地等を購入し造成する場合でも、事前に墓地の経営許可の申請をしていただく必要があります。ご不明な点は、環境衛生課までお問い合わせください。
※墓地の経営とは、墓地の設置・管理・運営することをいいます。
カテゴリ内 他の記事
- 2024年4月11日 令和6年度(2024年度)熊本県調理師試験の実施について
- 2024年4月1日 野焼きは原則禁止されています!!
- 2024年4月1日 不法投棄は犯罪です
- 2024年4月1日 令和6年度上天草市一般廃棄物処理実施計画の策定について
- 2024年4月1日 令和6年度上天草市住宅用省エネルギー設備設置費補助金のご案内
- 2024年4月1日 令和6年度上天草市生ごみ処理機器購入費補助金について
- 2024年3月30日 令和6年度ごみ収集カレンダーについて
- 2024年3月15日 令和6年度(2024年度)熊本県産業廃棄物排出量抑制支援事業費補助金の募集について
- 2024年3月15日 一般照明用の蛍光ランプの製造・輸出入廃止について
- 2024年3月11日 令和6年度狂犬病予防集合注射および新規登録受付