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令和6年度からの介護保険料が決まりました

更新日:2024年9月1日

介護保険料の改定 

第1号被保険者の介護保険料は、3年ごとに介護給付費等の見込み額を算定し、介護保険料の基準月額と所得段階区分の見直しを行っています。

令和6年3月に策定された「上天草市高齢者福祉計画及び第9期介護保険事業計画」に基づき令和6年度から令和8年度までの保険料額が決定しました。

上天草市の令和6年度から令和8年度の介護保険料の基準額5,900円(月額)

  • 基準額(第5段階)は、前期計画の月額5,960円から月額5,900円に引き下げられました。
  • 所得段階は、前期計画の9段階から新たに10段階から13段階を現行の9段階より高く設定することで低所得者の保険料上昇を抑制することとしました。

 

65歳以上の介護保険料

所得

段階

 対象となる人保険料率 

保険料年額

(月額保険料) 

第1段階

  • 生活保護を受給している人
  • 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の人
  • 世帯全員が市民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人
基準額×0.285

20,178円

(1,681円)

第2

段階

世帯全員が市民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の人基準額×0.485

34,338円

(2,861円)

第3

段階

世帯全員が市民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の人基準額×0.685

48,498円

(4,041円)

第4

段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人基準額×0.9

63,720円

(5,310円)

第5

段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の人基準額

70,800円

(5,900円)

第6

段階

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の人基準額×1.284,960円(7,080円)

第7

段階

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人基準額×1.3

92,040円

(7,670円)

第8

段階

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人基準額×1.5

106,200円

(8,850円)

第9

段階

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人基準額×1.7

120,360円

(10,030円)

第10

段階

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人基準額×1.9

134,520円

(11,210円)

第11

段階

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人基準額×2.1

148,680円

(12,390円)

第12

段階

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人基準額×2.3

162,840円

(13,570円)

第13

段階

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上の人基準額×2.4

169,920円

(14,160円)


お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 高齢者ふれあい課 保険給付管理係
電話番号:0969-28-3360この記事に関するお問い合わせ


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