指定介護予防支援事業所の指定申請等について
令和6年4月1日から介護保険法の改正により、指定居宅介護支援事業所による指定介護予防支援事業所の指定を受けることが可能となります(※) 指定介護予防支援事業の指定を申請する居宅介護支援事業所は、「指定申請に係る添付書類一覧表」で必要書類を確認し、高齢者ふれあい課へ1部提出してください。
(※) 指定がなくても、令和6年4月1日以降も引き続き地域包括支援センターから委託を受けることは、引き続き可能です。
(※) 指定居宅介護支援事業者に対する介護予防支援の指定については、上天草市地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会の意見を反映した上で指定を行うため、指定介護予防支援の指定には、相当の期間がかかりますのでご注意ください。
単位数について
現 行 介護予防支援費 438単位
改定後 介護予防支援費(1) 442単位:地域包括支援センターのみ
介護予防支援費(2) 472単位(新設):指定居宅介護支援事業者のみ
居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱い(PDF 約786KB)
介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて
要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回新たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援のみ」です。
そのため、例えば以下のような場合においては注意が必要となります。
(例) 利用者(要支援2)について、A居宅介護支援事業所が指定介護予防支援事業所(委託ではない)として担当しているケース
利用月 | 利用するサービス | プラン | 市へ必要な届出 |
5月 | ・通所型サービス(総合事業) ・介護予防福祉用具貸与 | 介護予防支援 | 介護予防サービス計画成依頼 (変更)届出書 |
6月 | ・通所型サービス(総合事業) | 介護予防ケアマネジメント | 介護予防ケアマネジメント依頼 (変更)届出書 |
7月 | ・通所型サービス(総合事業) ・介護予防福祉用具貸与 | 介護予防支援 | 介護予防サービス計画成依頼 (変更)届出書 |
この場合においては、5月分・7月分はA事業所が担当の指定介護予防支援事業所ですが、6月分は介護予防ケアマネジメントとなるため、地域包括支援センターが担当となります。また、5月分、6月分、7月分のそれぞれにおいて「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」・「介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」の提出、利用者との契約が必要となります(A事業所は5月分・7月分、担当地域包括支援センターは6月分)。
しかし、このような事態は利用者に負担を強いることになるため、指定居宅介護支援事業所である指定介護予防支援事業所が要支援者の受け入れを行うにあたっては、契約の時点において利用者、指定居宅介護支援事業所、地域包括支援センターの三者において契約を行っていても差し支えありません。
※ただし、この場合であっても上記の例における6月分の地域包括支援センターの「介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」は必要です。
なお、今までどおり、指定を受けずに指定介護予防支援と介護予防ケアマネジメント双方につき、委託を受けることは可能です。
申請するにあたっての注意事項
・ 居宅介護支援事業所の指定を受けていること。
・事業所ごとに1人以上の必要な数の介護支援専門員を配置していること。
・法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要となります。登記簿等が間に合わない場合には、事前にご相談ください。
・居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となります。よって、経過措置規定(※)の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする指定居宅介護支援事業所は、介護予防支援事業所の指定を受けることはできません。
(※) 経過措置規定:令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている指定居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合、令和3年3月31日における当該管理者に限り、引き続き当該指定居宅介護支援事業所の管理者とすることができる。
指定申請に係る提出書類について
提出書類については、下記の様式を使用してください。参考様式がないものについては、任意様式となりますので、各事業者で作成のうえ、添付してください。
提出される際は、必ずチェックリストを確認してください。
指定介護予防支援_付表第二号(十二)チェックリスト(EXCEL 約26KB)
1.様式第1号(第2条関係)指定申請書(介護予防支援)(EXCEL 約30KB)
2.付表第二号(十二) 指定介護予防支援事業所の指定等に係る記載事項(EXCEL 約20KB)
3.登記事項証明書又は条例等
4.2-3_標準様式1_11_勤務表_居宅介護支援(EXCEL 約106KB)
6.運営規定
7.2-3_標準様式5_利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(EXCEL 約11KB)
8.関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容
12.2-3_標準様式7_当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧(EXCEL 約11KB)
※ 添付一覧中の、「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」「平面図」「利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要」「関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容」「役員名簿」「介護支援専門員の氏名及びその登録番号」については居宅介護支援事業所における本市への届出内容に変更がない場合は提出不要です。
※ 変更の有無にかかわらず「付表」も必ず提出してください。
介護報酬の算定について
介護報酬算定の届出については、こちらをご覧ください。
・ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出について(R6.4.1〜)
更新申請について
介護保険法の規定に基づき、指定を受けた事業者は、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。継続される場合には下記をご確認の上、必要書類をご提出ください。※更新手続きを行わない場合には指定失効となりますので、ご注意ください・指定日は原則各月の1日としております。・指定有効期間満了日の前々月の末日までに申請書類をご提出ください。
申請書類等については、こちらを参照ください。
変更届出について
指定に係る届出事項に変更が生じた場合は変更の日から10日以内に、変更届出書と付表、また、変更内容がわかる資料の提出をお願いします。
申請書等については、こちらを参照ください。
廃止・休止・再開届について
事業所の廃止・休止をする場合は、予定日の1か月前までに届出が必要です。休止事業所を再開する場合は、再開後、10日以内に届出が必要です。提出書類について提出書類は下記よりダウンロードできます。内容をご確認の上、ご提出ください。
申請書等については、こちらを参照ください。
介護保険の最新情報等について
介護保険法に関する最新情報等については、厚労省のHPに随時掲載されますので、ご留意ください。
・介護保険の最新情報掲載ページ
介護保険最新情報掲載ページ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
・令和6年度介護報酬改定について
令和6年度介護報酬改定について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
・熊本県HP
高齢者支援課 - 熊本県ホームページ (pref.kumamoto.jp)追加情報
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