前のページに戻る

 指定居宅介護支援事業所の指定申請等について

更新日:2024年4月1日

 指定申請等について

 平成30年4月1日から、指定居宅介護支援事業所の指定申請・指定更新・変更届(休廃止等含む)・体制届の提出先が事業所の所在地に変更となっています。

   新規指定申請について、事業開始予定日の1ヶ月前までに必要書類を確認し、提出してください。
 更新申請について、事業所の指定は、原則として6年ごとに更新を受けなければ効力を失います。更新される場合は必要書類を確認し、有効期間満了の1ヶ月前までに提出してください。
 更新する意志のない場合(有効期間満了をもって事業を廃止する場合)は、「廃止届」を提出してください。
 変更届出等について、変更があった場合及び再開があった場合には、10日以内に届け出る必要があります。また、休止・廃止届出書は休止・廃止日の1ヶ月前までに提出してください。

(※) 指定申請様式等については、令和6年4月1日から、厚生労働大臣が定める様式等に使用が原則化されました。申請書等の様式については、指定介護予防支援事業所の指定についても準じています。

 申請書等について  

1  新規指定申請

2  指定更新申請

3  変更申請

4    休止・廃止届

5    再開届

 添付書類について

 申請ごとにチェックリストを確認し、申請書等とともに必要な添付書類を提出してください。

 介護報酬の算定について

 介護報酬算定の届出については、こちらをご覧ください。

 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出について(R6.4.1〜)

 居宅介護支援事業所の管理者要件について

 令和3年4月1日以降において、以下のいずれかに該当する場合には、原則、主任介護支援専門員の管理者を居宅介護支援事業所に配置しなければなりません。

(1) 居宅介護支援事業所を新規で開設する場合

(2) 居宅介護支援事業所の管理者を交替する場合

 ただし、令和3年4月1日以降、不測の事態(※1)により、主任介護支援専門員を管理者とすることが困難となった場合においては、別添「管理者確保のための計画書」(※2)を届出ることによって、例外的に管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を原則1年間猶予します。なお、令和3年3月31日時点で、管理者が主任介護支援専門員ではない居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予されています。

(※1) 想定される不測の事態の主な例は次のとおりとなります。

・本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生

・急な退職や転居 など

(※2)「管理者確保のための計画書」には、以下の記載が必要です。

(1) 主任介護支援専門員を管理者とすることが困難である理由。

(2) 上記(1)の理由が解消される見込み。

 介護保険の最新情報等について 

 介護保険法に関する最新情報等については、厚労省のHP等に随時掲載されますので、ご留意ください。

・介護保険の最新情報掲載ページ

 介護保険最新情報掲載ページ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

・令和6年度介護報酬改定について 

 令和6年度介護報酬改定について|厚生労働省 (mhlw.go.jp) 

・熊本県HP

 高齢者支援課 - 熊本県ホームページ (pref.kumamoto.jp)

追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 高齢者ふれあい課 保険給付管理係
電話番号:0969-28-3360この記事に関するお問い合わせ


前のページに戻る



広告欄

  • 上天草物産館 さんぱーる
  • 市ホームページのバナー広告を募集中!詳細ご案内ページへ移動します

四郎くんがお答えします ごみの分別・窓口業務についてのお問い合わせはここをクリック