地域密着型サービス事業者の変更届について
地域密着型サービス事業所において、事業所の名称や所在地、その他厚生労働省で定める事項に変更があった場合は10日以内に上天草市長に届け出る必要があります。「変更届添付書類一覧」で必要添付書類等を確認し、高齢者ふれあい課まで1部提出してください。
なお、事業所の申請については、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第46号)による改正後の介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)において、厚生労働大臣が定める様式(標準様式)により行うものとされたため、標準様式での提出をお願いします。
各種提出書類の参考様式について(添付書類)
各地域密着型サービスごとに、届出書の添付書類として、必要書類を提出してください。
- 付表2 (地域密着型)(EXCEL 約226KB) ※地域密着型サービスがまとめて記載されています。
介護報酬の算定について
介護報酬算定の届出については、こちらをご覧ください。
・ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出について(R6.4.1〜)
業務管理体制の変更届出について
下記項目が変更の場合は、介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(第2号様式)も必要となります。
ただし、上天草市が業務管理体制の届出の所管庁の場合のみ(全ての事業所等が上天草市の区域に所在する事業者)
・法人の種別、名称 ・主たる事務所の所在地、電話番号、FAX番号
・代表者の氏名、生年月日、住所、職名 ・事業所名称等及び所在地
・法令順守責任者の氏名、生年月日
事業の廃止、休止について
事業を廃止、または休止しようとするときは、廃止または休止の1か月前までに届出が必要です。
事業の再開について
事業を再開した場合は、10日以内に届出が必要です。
※届出書以外の必要書類については、上記「各種提出書類の参考様式について」で、ご確認ください。
介護保険の最新情報等について
介護保険法に関する最新情報等については、厚労省のHPに随時掲載されますので、ご留意ください。
・介護保険の最新情報掲載ページ
介護保険最新情報掲載ページ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)・令和6年度介護報酬改定について
令和6年度介護報酬改定について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
・熊本県HP
高齢者支援課 - 熊本県ホームページ (pref.kumamoto.jp)追加情報
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