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 地域密着型サービス事業者の変更届について

更新日:2024年4月1日

 地域密着型サービス事業所において、事業所の名称や所在地、その他厚生労働省で定める事項に変更があった場合は10日以内に上天草市長に届け出る必要があります。「変更届添付書類一覧」で必要添付書類等を確認し、高齢者ふれあい課まで1部提出してください。

 なお、事業所の申請については、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第46号)による改正後の介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)において、厚生労働大臣が定める様式(標準様式)により行うものとされたため、標準様式での提出をお願いします。

 各種提出書類の参考様式について(添付書類)

 各地域密着型サービスごとに、届出書の添付書類として、必要書類を提出してください。

 介護報酬の算定について

 介護報酬算定の届出については、こちらをご覧ください。

 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出について(R6.4.1〜)

 業務管理体制の変更届出について


 下記項目が変更の場合は、介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(第2号様式)も必要となります。

ただし、上天草市が業務管理体制の届出の所管庁の場合のみ(全ての事業所等が上天草市の区域に所在する事業者)

 ・法人の種別、名称          ・主たる事務所の所在地、電話番号、FAX番号

 ・代表者の氏名、生年月日、住所、職名 ・事業所名称等及び所在地

 ・法令順守責任者の氏名、生年月日

 事業の廃止、休止について

 事業を廃止、または休止しようとするときは、廃止または休止の1か月前までに届出が必要です。

 事業の再開について 

  事業を再開した場合は、10日以内に届出が必要です。

 ※届出書以外の必要書類については、上記「各種提出書類の参考様式について」で、ご確認ください。

 介護保険の最新情報等について 

 介護保険法に関する最新情報等については、厚労省のHPに随時掲載されますので、ご留意ください。

・介護保険の最新情報掲載ページ

   介護保険最新情報掲載ページ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

・令和6年度介護報酬改定について 

 令和6年度介護報酬改定について|厚生労働省 (mhlw.go.jp) 

・熊本県HP

  高齢者支援課 - 熊本県ホームページ (pref.kumamoto.jp)

追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 高齢者ふれあい課 保険給付管理係
電話番号:0969-28-3360この記事に関するお問い合わせ


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