市民税が非課税でも介護保険料の算定では課税とみなす場合があります
更新日:2026年7月29日
介護保険料については、市民税の税額決定後の毎年6月に算定し、本人や世帯員の市民税の課税状況や、本人の合計所得金額などによって13段階に分けられます。
令和8年度介護保険料の算定について
令和7年度税制改正に伴い、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へ引き上げられましたが、介護保険では事業の安定的な運営のため、国が改正した介護保険法施行令の規定に基づき、令和8年度の介護保険料の算定においては、従前の控除額と同額に調整して計算します。
また、世帯の市民税課税状況の判定においても、同様に調整して判定します。
それに伴い令和8年度の市民税が非課税であっても、介護保険料の所得段階では課税とみなされる場合があります。
| 給与の収入金額 | 介護保険料算定 | 令和7年度税制改正 |
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | 65万円 |
| 180万円超190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 65万円 |
- 給与収入金額が190万円超の場合は給与所得控除額に改正はありません。
- 前年度の収入に変化がない場合は令和7年度と同じ所得段階、同額の介護保険料となります。
上記変更は令和8年度の介護保険料の算定に限り適用されます。
市民税が非課税でも介護保険料の算定では課税とみなす場合があります
令和7年中の給与所得控除の最低保証額が10万円引き上げられ、上天草市においては、給与収入103万円までが市民税非課税となりますが、介護保険料の算定には従来どおり93万円までを非課税ラインとして扱います。
例 ≫前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合
令和7年度・・・市民税は課税、介護保険料は第6段階
令和8年度・・・市民税は非課税、介護保険料は第6段階
市民税申告等をすることによって、保険料段階が下がる場合があります
市民税非課税の方でも、扶養控除・障害者控除等の追加の市民税申告や年末調整等をすることによって、介護保険料段階が下がる(保険料額が下がる)場合があります。
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