地域密着型サービス事業所の指定更新申請について
平成18年4月の介護保険法改正により、地域密着型サービス事業者の指定は、原則として6年ごとにその更新を受けなければ効力を失うこととされました。
つきましては、更新の対象となる事業所は、添付書類チェックリスト等を確認の上、高齢者ふれあい課まで必要書類を提出してください。
なお、事業所の申請については、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第46号)による改正後の介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)において、厚生労働大臣が定める様式(標準様式)により行うものとされたため、標準様式での提出をお願いします。
更新申請の流れ
(1) 更新手続きのお知らせ
指定の有効期間満了日の概ね2か月前までに、更新手続きのお知らせを、更新対象の事業所に連絡します。
(2) 更新申請書類の提出
〇 申請期限
申請期限は、現在の指定満了日の1か月前までです。
※更新手続きのお知らせに、具体的な申請期限の日付を記載しますので、当該日付までに申請してください。
〇 申請方法
高齢者ふれあい課まで、原本を1部提出してください(持参、郵送、電子メール等)
提出先:上天草市 健康福祉部 高齢者ふれあい課 保険給付管理係(TEL:0969‐28‐3360)
上天草市松島町合津7915番地1 Email:kourei@city.kamiamakusa.lg.jp
(3) 更新申請書類の審査
ご提出いただいた更新申請書類を審査し、修正等の対応が必要な場合には、ご連絡差し上げます。
※ 審査過程で書類の差し替え等を行った場合、副本の修正等の対応は事業者様において必ず行ってください。
(4) 更新の通知
審査により各種基準に適合すると認められた場合には、事業所宛てに更新通知書を郵便で送付します。更新通知書は、事業所内の利用者に見えるところに掲示してください。
厚生労働大臣が定める様式について
〇申請書
様式第6号(第4条関係)指定更新(地域密着型)(EXCEL 約30KB)
〇付表
添付書類について
各サービスごとにチェックリストを確認し、必要な添付書類を提出してください。
様式はないものについては、任意様式となります。
- 付表2 (地域密着型)(EXCEL 約226KB) ※全地域密着型サービスがまとめて記載されています。
- 登記事項証明書又は条例等
- 特別養護老人ホームの認可証等の写し
- 本体施設の概要、本体施設との間の移動経路、方法及び移動時間
- 併設する施設の概要
- 運営規定
- 協力医療機関(協力歯科医療機関)との契約の内容
- 介護老人福祉施設・介護老人保健施・病院等との連絡体制及び支援の体制の概要
(体制等に関する届出書)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書については、こちらをご確認ください。
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出について(R6.4.1〜)
指定更新に当たっての留意点
- 指定基準を満たしていないと、指定の更新を受けれません。特に人員基準については、注意してください。
- 必要に応じ、追加書類を求める場合があります。
- 更新切れがないよう、事業所の皆様につきましても、随時指定有効期間の確認をしてください。
7 介護保険の最新情報等について
介護保険法に関する最新情報等については、厚労省のHPに随時掲載されますので、ご留意ください。
・介護保険の最新情報掲載ページ
介護保険最新情報掲載ページ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
・令和6年度介護報酬改定について
令和6年度介護報酬改定について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
・熊本県HP
追加情報
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