前のページに戻る

 地域密着型サービス事業所の指定更新申請について

更新日:2024年4月1日

 平成18年4月の介護保険法改正により、地域密着型サービス事業者の指定は、原則として6年ごとにその更新を受けなければ効力を失うこととされました。
 つきましては、更新の対象となる事業所は、添付書類チェックリスト等を確認の上、高齢者ふれあい課まで必要書類を提出してください。

 なお、事業所の申請については、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第46号)による改正後の介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)において、厚生労働大臣が定める様式(標準様式)により行うものとされたため、標準様式での提出をお願いします。 

 更新申請の流れ

(1) 更新手続きのお知らせ

 指定の有効期間満了日の概ね2か月前までに、更新手続きのお知らせを、更新対象の事業所に連絡します。

(2) 更新申請書類の提出

 〇 申請期限

申請期限は、現在の指定満了日の1か月前までです。

※更新手続きのお知らせに、具体的な申請期限の日付を記載しますので、当該日付までに申請してください。

 〇 申請方法

 高齢者ふれあい課まで、原本を1部提出してください(持参、郵送、電子メール等)

提出先:上天草市 健康福祉部 高齢者ふれあい課 保険給付管理係(TEL:0969‐28‐3360)

   上天草市松島町合津7915番地1 Email:kourei@city.kamiamakusa.lg.jp

(3) 更新申請書類の審査

 ご提出いただいた更新申請書類を審査し、修正等の対応が必要な場合には、ご連絡差し上げます。

※ 審査過程で書類の差し替え等を行った場合、副本の修正等の対応は事業者様において必ず行ってください。

(4) 更新の通知

 審査により各種基準に適合すると認められた場合には、事業所宛てに更新通知書を郵便で送付します。更新通知書は、事業所内の利用者に見えるところに掲示してください。

厚生労働大臣が定める様式について

〇申請書

  様式第6号(第4条関係)指定更新(地域密着型)(EXCEL 約30KB)

 

 〇付表

 添付書類について

  各サービスごとにチェックリストを確認し、必要な添付書類を提出してください。

  様式はないものについては、任意様式となります。

 (体制等に関する届出書)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書については、こちらをご確認ください。

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出について(R6.4.1〜) 

 

 指定更新に当たっての留意点

  • 指定基準を満たしていないと、指定の更新を受けれません。特に人員基準については、注意してください。
  • 必要に応じ、追加書類を求める場合があります。
  • 更新切れがないよう、事業所の皆様につきましても、随時指定有効期間の確認をしてください。

7 介護保険の最新情報等について 

 介護保険法に関する最新情報等については、厚労省のHPに随時掲載されますので、ご留意ください。

・介護保険の最新情報掲載ページ

介護保険最新情報掲載ページ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

・令和6年度介護報酬改定について 

令和6年度介護報酬改定について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)  

・熊本県HP

高齢者支援課 - 熊本県ホームページ (pref.kumamoto.jp) 


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 高齢者ふれあい課 保険給付管理係
電話番号:0969-28-3360この記事に関するお問い合わせ


前のページに戻る



広告欄

  • 上天草物産館 さんぱーる
  • 市ホームページのバナー広告を募集中!詳細ご案内ページへ移動します

質問してください