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上天草市管理漁港の使用/占用について 【様式】

更新日:2022年9月12日

 漁港の施設、土地、水面は、漁業に資するために整備がされています。 漁港を漁業の目的に利用する場合、また漁業の目的外に利用する場合には、市に対し申請を行っていただき許可を得る必要があります。 詳細につきましては、みなと・水産課管理係までご連絡ください。

上天草市漁港管理条例
上天草市の漁港管理に関する基本政策
上天草市漁港管理条例施行規則
各種届出、許可申請についての規定

関連ファイル

以下のリンクより、ファイルをダウンロードできます。

漁港施設の滅失又は損傷の届出

危険物等の荷役の許可申請

漁港施設を漁業以外の目的に使用したい場合の許可申請

漁港施設を漁業目的に使用する場合の届出

漁港施設を占用し、又は漁港施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除却しようとする場合の許可申請

一度許可、承認を受けた事案で、利用目的その他申請事項の変更があった場合の許可申請

占用の期間が満了し、又は占用の期間内においてその占用を廃止する場合の届出

条例第14条に規定する入港届又は出港届

条例第12条第4項ただし書の規定による使用料等の返還を受ける場合の請求書

条例第13条第4項ただし書の規定による土砂採取料等の返還を受ける場合の請求書

漁港の区域内の水域又は公共空地において、工作物の建設若しくは改良、土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の放流若しくは汚物の放棄又は水面若しくは土地の一部の占用を行う場合の許可申請


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


お問い合わせ

上天草市役所 経済振興部 みなと・水産課 管理係
電話番号:0964-26-5532この記事に関するお問い合わせ


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