前のページに戻る

漏水に伴う水道料金の減免申請について

更新日:2023年10月1日

 上天草市水道局では、水道メーターから宅内側での漏水が発生し、漏水箇所が地下や床下、壁の中など目視による発見が難しい場所である場合、水道料金の減免を申請することができます。

 上水道料金の減免を行う場合には、漏水発見後、1か月以内に上天草市指定給水工事事業者に修理を依頼し、漏水修理が完了しましたら、工事事業者を経由し水道料金減免申請書等を上天草市水道局へご提出ください。

1.減免対象となる箇所

水道メーターから宅内側の給水管であり、次に該当する箇所

(1)地下に埋設されている給水管

(2)家の床下、壁の中の給水管

(3)その他市長が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2.水道料金の減免申請方法

(1)上天草市指定の給水工事事業者に依頼し、漏水箇所の修理が完了すること

  ※修理費用は、お客様負担となります。

(2)上天草市指定の給水工事事業者を経由し、水道料金減免申請書等をご提出ください。                              ・上天草市指定給水装置工事事業者一覧

3.申請様式

(1)水道料金減免申請書及び水道工事報告書(WORD 約19KB)

  水道料金減免申請書及び水道工事報告書(PDF 約29KB)

(2)修繕状況の写真・図面

  ※漏水箇所、また、漏水修理前後がわかる写真を添付してください。

4.提出先

  上天草市水道局

5.減免対象外となる場合

(1)不正工事に起因する漏水であるとき

(2)漏水が故意又は過失によるとき

(3)漏水の事実を知りながら、修繕を行わなかったとき

(4)漏水修理が完了してから3か月以内に減免申請書等が提出されないとき

  ※水道料金減免申請書をご提出されても漏水水量が少ない等、水道料金が減免にならない

   場合がございます。

6.減免の算定方法

  対象となる月の前2か月の水量の平均を平均水量とし、対象月使用水量から平均水量を差し引いた2分の1の水量を減免水量とする。(小数点以下切り捨て)

例     使用水量(4月):20㎥                                                使用水量(5月):30㎥                                               対象月使用水量(6月):100㎥  =31,900円

・平均水量=(2か月前+1か月前)÷2

      (20㎥+30㎥)÷2= 25

・減免水量=(対象月使用水量−平均水量)÷2

     (100㎥-25㎥)÷2≒ 37㎥

・水道料金=(100㎥-37㎥)×319円= 20,097円


追加情報

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。
Adobe Readerダウンロード


お問い合わせ

上天草市役所 水道局 庶務係
電話番号:0969-28-3369この記事に関するお問い合わせ


前のページに戻る



広告欄

  • 上天草物産館 さんぱーる
  • 市ホームページのバナー広告を募集中!詳細ご案内ページへ移動します

四郎くんがお答えします ごみの分別・窓口業務についてのお問い合わせはここをクリック