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漏水に伴う水道料金の減免申請について

更新日:2025年4月1日

 水道局では、水道メーターから宅内側での漏水が発生し、漏水箇所が地下や床下、壁の中など目視による発見が難しい場所である場合、水道料金の減免を申請することができます。

 上水道料金の減免を行う場合は、漏水発見後、1か月以内に上天草市指定給水工事事業者に修理を依頼し、漏水修繕が完了しましたら、工事事業者を経由し水道料金減免申請書などを上天草市水道局へご提出ください。

1.減免対象となる箇所

水道メーターから宅内側の給水管であり、次に該当する箇所

(1)地下に埋設されている給水設備

(2)家の床下、壁の中の給水設備

(3)その他市長が必要と認めたもの

2.水道料金の減免申請方法

(1)上天草市指定の給水工事事業者に依頼し、漏水箇所の修繕が完了すること

  ※修繕費用は、お客様負担となります。

(2)上天草市指定給水工事事業者を経由し、水道料金減免申請書などを提出すること                             

上天草市指定給水装置工事事業者一覧

3.申請様式

(1)水道料金減免申請書及び水道工事報告書(WORD 約19KB)

  水道料金減免申請書及び水道工事報告書(PDF 約29KB)

(2)修繕状況の写真・図面

  ※漏水箇所、また、漏水修繕前後がわかる写真を添付してください。

4.提出先

  上天草市水道局

5.減免対象とならない場合

(1)計量水量(1か月の使用水量)が20㎥未満の場合

(2)漏水が故意または重大な過失による場合

(3)漏水の事実を知りながら、修繕を行わなかった場合

(4)同一の給水設置場所において、その年度内に減免処理を受けたことがある場合

(5)上天草市指定給水工事事業者以外の者により修繕をした場合 

(6)漏水修理が完了してから3か月以内に減免申請書などが提出されない場合

(7)漏水が発見された調定期間前の料金が未納の場合

※ただし納付が困難で真にやむを得ないと認めれらる場合は、この限りではありません。

6.減免の算定方法

  減免対象となる月の前2か月の平均水量または前年同月に使用した水量のどちらか多いほうを推定水量と定め、計量水量と推定水量それぞれの量により次の(1)(2)のどちらかを用いて算定します。

 なお、以下の計算で求められるのは減免となる水量であり、計量水量から減免水量を除いた水量が料金の算定に用いられることになりますのでご注意ください。

(1) 計量水量が推定水量の5倍に満たない場合

  減免水量=(計量水量-推定水量)×2÷3

  例 計量水量 20㎥、推定水量 5㎥の場合

    (20-5)×2÷3=10㎥

     減免水量=10㎥

 ※計量水量および推定水量の値により変動しますので、詳細については水道局庶務係までお尋ねください。

(2) 計量水量が推定水量の5倍以上である場合

  減免水量=計量水量-(推定水量×3)

  例 計量水量 100㎥、推定水量 5㎥の場合

    100-(5×3)=85

     減免水量=85㎥

 ※推定水量の3倍を超える部分についてはすべて減免となります。よって、推定水量を3倍した水量を用いて料金を算定します。

上天草市水道料金の減免に関する要綱(PDF 約112KB)



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お問い合わせ

上天草市役所 水道局 庶務係
電話番号:0969-28-3369この記事に関するお問い合わせ


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