上下水道の検針および料金の請求について
1.検針について
上天草市水道局は、上下水道使用水量の検針業務を民間業者に委託しており、原則として毎月1日から6日の間に業務を行いますので、この期間はメーターボックスの上に物を置かない、メーターボックス周辺の雑草・枯れ葉を取り除くなど、検針業務へのご協力をお願いします。
また、検針結果として「水道使用量のお知らせ」(以下、「検針票」といいます。詳細については下記の見本をご参照ください。)を郵便受けなどに投函していますが、使用水量の異常な増加や漏水の疑いなどをお知らせしている場合がありますので、毎月ご確認ください。
なお、「検針票」は、原則として検針場所において郵便受けなどに投函することとしていますが、郵便受けがないなど、「検針票」の保管が難しいと判断される場合は、持ち帰って水道局に一定期間保管しています。
≪ 見 本 ≫
2.請求について
検針結果をもとに料金を算定し、毎月15日(休日などの場合は前営業日)に納入通知書を発送していますので、通知書裏面に記載された納付場所において納期限内に納付してください。
また、納付方法として口座振替を選択している場合は、毎月25日(休日などの場合は翌営業日)が振替日となっていますので、前日までに残高の確認をお願いします。
なお、口座振替の場合は納入通知書を送付しませんので、「検針票」にて金額をご確認ください。
※月の途中からご使用されても、日割り計算は行っておりません。
※月の使用水量がゼロでも基本料金はご請求します。(使用されないときは、休止届をご提出ください)
※「水道使用量のお知らせ」(検針票)がインボイス制度対応の適格簡易請求書となります。
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