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給水装置の適切な管理をお願いします。

更新日:2024年4月4日

 給水装置は、配水池から埋設している配水管から分かれて、各ご家庭等に引き込まれた給水管及び蛇口等の設備のことです。

 給水装置(給水管、蛇口等)は、水道メーターを除いて所有者の財産となります。

 ※水道メーターは、上天草市からの貸与品です。

給水装置の点検・点検について

・定期的に給水装置の点検をお願いします。

・漏水が発生した場合、水道料金が高額となります。漏水を確認した場合は、速やかに上天草市指定の

 給水工事事業者へ依頼してください。(修理代は、お客様のご負担となります。)

上天草市水道事業給水条例(抜粋)

(給水装置の切離し)

第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、

    給水装置を切り離すことができる。

(1)給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2)給水装置が、使用中止の状態であって、将来使用の見込みがないとき。

上天草市水道事業給水条例施行規程(抜粋)

(水道の使用中止、変更等の届出の様式)

第23条 条例第18条各号の規定による届出は、次に定めるところによる。

(1)給水装置の使用を開始し、廃止し、又は休止しようとするときは、水道使用異動届(様式第6号)の

  提出をもって行う。休止期間を5年以上経過した給水装置は廃止処分とし、使用を開始

  する場合は、新規に給水装置を設置しなければならない。

(2)〜(5)省略

 


お問い合わせ

上天草市役所 水道局 庶務係
電話番号:0969-28-3369この記事に関するお問い合わせ


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