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【令和8年熊本地震】地震により被災した住宅の応急修理について

更新日:2026年9月1日

 令和8年熊本地震により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
 今般の地震における被害に関して、災害救助法に基づく救助(住宅の応急修理)を実施します。

住宅の応急修理とは

 罹災証明書により「準半壊」以上(大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊)の判定を受けた世帯に対し、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分を応急的に修理することで、被災した住宅に引き続き住めるようにすることを目的とした制度です。

 ・応急修理制度チラシ(PDF 約355KB)
 ・別紙1「工事例」(PDF 約160KB)
 ・別紙2「手続きおよび流れ」(PDF 約933KB)

 ●申込者が選定した業者に対し、市が修理を依頼します。
 ●費用については、罹災証明書の判定に応じた限度額の範囲で市が修理業者へ支払います。限度額から超過した分については申込者と業者での契約・支払いを行ってください。

 【注意点】
 ※修理業者に代金を支払ってしまうとこの制度は利用できません。事前にご相談ください。
 ※修理前、修理中、修理後の写真が必要となりますので、必ず状況写真の撮影をお願いします。

手続及び流れ  

対象者

 ●災害により半壊に準じる(準半壊)程度の損傷を受け、自らの資力では応急修理をすることができない者(準半壊世帯)
 ●災害により住家が半壊し、自らの資力では応急修理をすることができない者(中規模半壊半壊世帯)
 ●大規模な補修を行わなければ居住することが困難な程度に住家が半壊した者(大規模半壊世帯)
 ※「全壊」の判定であっても修理を実施することで居住できる場合は対象

 ※お住まいの家(=住家)が対象です。空き家、別荘、倉庫、車庫などは本制度の対象外です。

応急修理の範囲

 住宅の応急修理の対象範囲は、被災住宅の基本部分(屋根、柱、基礎、壁、床など)、ドア等の開口部、上下水道の配管・配線、トイレ等の衛生設備など日常生活に必要不可欠な部分であって、応急修理を行うことが適当な箇所となります。※収納部や仏間などは対象外とお考え下さい。

 ●今回の災害と直接関係のある部分の修理のみが対象となります。
 ●家電製品は対象外です。
 ●内装に関するものについては一部対象外となります。
  (例)床、壁の交換を含まない畳、壁紙などの張替 など
 ●明らかにグレードアップする機器交換は対象外となります。
  (例)灯油給湯器からエコキュートへの交換 など

 ・別紙1「工事例」(PDF 約160KB)

 詳しくは都市整備課(0969-28-3366)へお問い合わせください。

注意事項について

 ○ 修理を行う箇所について、被害状況や修理状況が分かるように必ず写真を撮影してください。
  ・修理前修理中修理後の写真が必要となります。
  ・写真の撮影にあたっては、被災写真の撮影上の留意点(PDF 約690KB)をご確認ください。
 ○ 既に修理が完了していても、修理費を支払っていない場合は対象となります。

修理費用の限度額

 〇大規模半壊、中規模半壊、半壊世帯・・・757,000円(消費税込み)

 〇準半壊世帯・・・・・・・・・・・・・・367,000円(消費税込み)
 ※1世帯あたりの限度額です。同じ住宅に2世帯以上同居している場合は、1世帯とみなします。

申込時に必要な書類

  1. 応急修理申込書(様式第1号)(WORD 約39KB)
  2. 罹災証明書(写し) ⇒罹災証明書の発行についてはこちらをご確認ください
  3. 修理前の被害状況が分かる写真
  4. 資力に関する申出書(様式第2号)(WORD 約20KB)
  5. 修理見積書(様式第3号)(EXCEL 約17KB) ※業者作成の見積書(内訳が記載されたもの)を添付

※申込様式は、各窓口で取得いただけます。(大矢野庁舎、松島庁舎都市整備課、姫戸統括支所、龍ヶ岳統括支所、各出張所) 

申込方法について

 申込みに必要な書類をご準備の上、以下の窓口へご提出ください。

 【受付窓口】松島庁舎2階 都市整備課

 【受付・相談時間】平日 午前9時から午後4時まで

  • 完了期限について

  • 【完了期限】令和9年(2027年)1月27日(水曜日)

     ※上記期限までに修理を完了(完了報告書や写真の提出までを含む)する必要があります。 

    修理業者について(参考)

     修理業者の選定について、参考までにご活用ください。
     ●上天草市内の業者・・・上天草市小規模工事契約希望業者登録名簿

     ●全国の住まい再建事業者・・・住まい再建事業者検索サイト(外部サイト)

    修理業者の皆様へ

     被災された方が応急修理制度についてご存じない場合は、ご案内をお願いいたします。
     修理業者の皆様へ(PDF 約416KB)

     ・申込を受付けた後、修理業者様へ「応急修理依頼書」「契約書(または請書)」「工事完了報告書」「請求書」を郵送させていただきます。
     ・「契約書(または請書)」「工事完了報告書」「請求書」に必要事項を記入し、施行前・施工中・施工後の写真を添付して都市整備課へご提出をお願いいたします。
     ・庁舎へご来庁いただくか、郵送にてご提出をお願いいたします。
     ※大変恐縮ではございますが、契約書に貼付する印紙、郵送等に係る費用についてはご負担いただきますようお願いいたします。

    参考

     ・本制度については、熊本県庁ホームページでも周知がされていますのでご参照ください。
     ・各種支援については「上天草市被災者支援に関する制度一覧」をご確認ください。
     ・総務省「令和8年熊本地震特設情報」において、支援や相談窓口の情報が公開されています。


    追加情報

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    お問い合わせ

    上天草市役所 建設部 都市整備課 都市計画係
    電話番号:0969-28-3366この記事に関するお問い合わせ


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