【令和8年熊本地震】お住まいの家の被害拡大を防止する緊急修理について
【完了報告期限延長について】
完了報告期限が令和8年9月27日まで延長となりました。
令和8年熊本地震により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
今般の地震における被害に関して、住宅の緊急修理を実施します。
住家の被害拡大を防止する緊急修理とは
被災直後に災害によって屋根等に被害を受けた住家(今お住まいの家)の損傷が拡大しないようにすることを目的とし、屋根、外壁、建具(玄関やサッシなど)等の必要な部分へのブルーシートの展張等を施行する際の費用を支援するものです。
被害の状況に応じて支援の内容が異なります。まずは都市整備課へお越しいただき、ご相談ください。
▲緊急修理の一例
【注意点】
ブルーシートの展張等を業者に依頼し、すでに工事が完了している場合も対象になります。以下をご確認ください。
※修理業者に代金を支払ってしまうとこの制度は利用できません。事前にご相談ください。
※修理前、修理後の写真が必要となりますので、必ず状況写真の撮影をお願いします。
対象者
災害発生時に居住していた住家が被害を受け、雨水の侵入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれのある住家の所有者
※物置、倉庫、駐車場などは対象外です
対象となる費用
・緊急修理に必要な資材費(ブルーシート、ロープ、土のう等)
・建設業者、団体等の施工費用
申込時に必要な書類
・申込書 ※都市整備課にて記入
・被災状況の写真(施工前)
・施工後の写真 ※すでに工事完了している場合
・修理業者作成の見積書
申込について
申込みに必要な書類をご準備の上、以下の窓口へご提出ください。
【受付窓口】松島庁舎2階 都市整備課
大矢野庁舎1階 ロビー
【受付・相談時間】平日 午前9時から午後5時まで
修理業者について(参考)
修理業者の選定について、参考までにご活用ください。
●上天草市内の業者 ・・・上天草市小規模工事契約希望業者登録名簿
●全国の住まい再建事業者・・・住まい再建事業者検索サイト(外部サイト)
修理業者の皆様へ
・申込を受付けた後、修理業者様へ「緊急修理依頼書」「工事完了報告書」「請求書」を郵送させていただきます。
・「工事完了報告書」「請求書」に必要事項を記入し、施行前・施工後の写真を添付して都市整備課へご提出をお願いいたします。
・庁舎へご来庁いただくか、郵送にてご提出をお願いいたします。
※大変恐縮ですが、郵送等に係る費用についてはご負担いただきますようお願いいたします。
工事完了報告の期限は、令和8年9月27日です。期限内の提出をお願いいたします。
応急修理制度について
・罹災証明書において「準半壊」以上の判定が出た場合、応急修理制度をご活用いただけます。詳しくはこちらをご確認ください。
参考
・災害に関する情報・・・上天草市ホームページ。随時更新されます。適宜ご確認ください。
・政府広報オンライン・・・住まいが被害を受けたとき 最初にすること(外部サイト)
追加情報
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