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上天草市定住支援助成金について

更新日:2020年11月18日

 上天草市では、移住者に対する支援制度として、本市への定住を目的に移住する方に対して定住支援助成金を交付しています。 

助成金の概要

 本制度は、本市内へ移住する際の住宅の新築購入や引越し等に係る費用の負担軽減を図るため、本市へ定住することを目的に転入した方(移住者)に対し、予算の範囲内において助成金を交付するもの。

※詳しくは、上天草市定住支援助成金交付要綱(PDF 約192KB)をご確認ください。

交付対象者の要件

 下記の要件を満たす方が交付の対象となります。

 助成金の交付対象者となる者は、住宅を新築し、若しくは購入し、又は借り受ける者であって、「次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

  1. その属する世帯の世帯主全ての世帯員(以下「世帯主等」という。)が移住者であって、次のア又はイのいずれかに該当すること。

     ア 過去に本市(合併前の大矢野町、松島町、姫戸町、龍ヶ岳町を含む。)に居住したことがない者。

     イ 過去に本市を転出し、5年以上経過している者

  2. 世帯主等が上天草市暴力団排除条例(平成24年上天草市条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員又は第4条に規定する暴力団密接関係者でない者であること。

  3. 世帯主等が市町村民税(特別区民税を含む。)の滞納がない者であること。

  4. 世帯主等が国家公務員若しくは地方公務員(非常勤職員及び臨時的職員を除く。)又は上天草市地域おこし協力隊設置要綱(平成25年上天草市告示第24号)第3条に規定する地域おこし協力隊の隊員でないこと。

  5. 世帯主等が国又は他の地方公共団体からこの補助金と同様の趣旨による補助金等の交付を受けていない者であること。

  6. 別表助成金の種類の欄に掲げる助成金の区分に応じ、同表の交付対象者の欄に掲げる要件を満たす者であること。

<用語の定義>

上記の交付対象者の要件に関する用語の定義は下記のとおりです。

  • 定住 本市以外の市町村(天草市、苓北町、宇城市及び宇土市を除く。)から転入し、本市の住民基本台帳に登録し、かつ、本市に3年以上居住することをいう。ただし、転勤、就学その他一時的な転入に係るものを除く。
  • 移住者 本市に定住することを目的に転入した者をいう。
  • 住宅 自己の居住の用に供する建築物(当該建築物の所有者が第4条に規定する交付対象者の3親等以内の親族であるものを除く。)であって、居室、台所、浴室、トイレ及び玄関を有するものをいう。

 

  •  申請の流れ
    1. 転入日の3か月前から前日まで様式第1号_上天草市定住支援助成金交付事前申込書(WORD 約53KB)と必要書類を提出。【申請者→上天草市】

    2. 内容の審査を行い、上天草市定住支援助成金交付内定(不交付決定)通知書により通知。【上天草市→申請者】

    3. 転入日の翌日から起算して3か月後まで様式第3号_上天草市定住支援助成金交付申請書兼実績報告書(WORD 約53KB)様式第4号_誓約書兼承諾書(WORD 約52KB)と必要書類を提出。【申請者→上天草市】

    4. 内容の審査を行い、上天草市定住支援助成金交付決定及び確定通知書を交付。【上天草市→申請者】

    5. 様式第6号_上天草市定住支援助成金交付請求書(WORD 約52KB)と必要書類を提出。【申請者→上天草市】

    6. 助成金の交付。【上天草市→申請者】

  •  

    助成金の種類
  • <住宅取得助成金>

     上天草市内に住宅を新築または購入した場合に、住宅1物件につき10万円を助成します。

     〇交付対象者

    • 転入日から起算して3か月以内に本市内に住宅を新築もしくは購入した者、または本市内に住宅を新築もしくは購入した日から起算して1年以内に転入した者
    • 新築または購入した住宅の登記名義人であること
       

    <空き家バンク登録物件取得加算助成金>

     購入した物件が上天草市の空き家バンクに登録されている物件だった場合、住宅取得助成金に10万円を加算します。

     〇交付対象者

    • 住宅取得助成金の交付条件を満たしていること
    • 本市への転入日より前に上天草市空き家バンクの利用登録を行っていること

     

    <子育て世帯住宅取得加算助成金>

     交付対象者と同時に転入する満15歳以下の子が世帯にいる場合、1人につき3万円(上限6万円)を住宅取得助成金に加算します。

     〇交付対象者

    • 住宅取得助成金の交付条件を満たしていること
    • 転入日において、その属する世帯が子育て世帯である者であること

     ※子育て世帯 子(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)が属する世帯

     

    <引越し費用助成金>

     引越しに要した費用の2分の1に相当する額を助成します。(上限5万円)

     〇対象者

    • 本市へ転入する際に、引越し事業者に荷物の搬送を依頼した者

      

  • 申請方法

    事前申込書の提出
  •  転入日の3か月前から前日までに、様式第1号_上天草市定住支援助成金交付事前申込書(WORD 約53KB)に、以下の書類を添えてご提出ください。

    1. 入居する住宅の工事契約請負書もしくは売買契約書又は賃貸借契約書の写し
  •  

    申請書兼実績報告書の提出
  •  転入日の翌日から3か月後までに、様式第3号_上天草市定住支援助成金交付申請書兼実績報告書(WORD 約53KB)に、以下の書類を添えてご提出ください。

    1. 定住支援助成金交付内定書の写し
    2. 世帯主等の住民票の写し(続柄記載されているものに限る。)
    3. 世帯主等について、転入日の前日から起算して過去5年以上本市以外の市町村に居住していたことを確認することができる申請者の属する世帯全員分の書類(戸籍の附表等)
    4. 世帯主等の市区町村税の滞納がないことを証明する書類
    5. 要綱別表助成金の種類の欄に掲げる助成金の区分に応じ、同表の交付申請に必要な書類の欄に掲げる書類
    6. 様式第4号_誓約書兼承諾書(WORD 約52KB)
    7. その他市長が必要と認める書類

    ※世帯主等 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員

  • 要綱・様式等

  • 関連サイト

     上天草市移住情報サイト「上天草に住もう」

     

     


    追加情報

    この記事には外部リンクが含まれています。

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    お問い合わせ

    上天草市役所 企画政策部 企画政策課 地方創生係
    電話番号:0964-26-5539この記事に関するお問い合わせ


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