国民健康保険税について
国民健康保険(国保)は、加入されている皆さまが病気やけがをしたとき安心して治療が受けられるように皆さまでお金を出し合って助け合う制度です。
国保制度が健全に運営できるよう、納期内納付にご協力ください。
国民健康保険税の納税義務者
国民健康保険税(国保税)は、被保険者一人ひとりが個別に納めるのではなく、世帯ごとにまとめて世帯主が納めます。
世帯主本人が職場の健康保険などに加入している場合でも、家族に一人でも国保被保険者がいれば、国保税の納付の義務は世帯主にあります。これを「擬制世帯主」といいます。
国保税の算出
国保税の区分
国保税は、「医療分」、「支援分」、「介護分」をそれぞれ3つの区分に割り振り、それらを組み合わせて世帯ごとの年間の税額を決定します。
- 40歳未満の人
介護保険の被保険者ではありませんので、介護分の負担はなく、医療分と支援分を納めます - 40歳から64歳までの人
介護保険の第2号被保険者となります。保険税は医療分、支援分、介護分を納めます。 - 65歳から74歳までの人
介護保険の第1号被保険者となります。医療分と支援分を合わせた金額を納め、介護保険料は別に納めます。
区分 | 内容 |
---|---|
(1)所得割 | 世帯の加入者の前年中所得に応じて算出 |
(2)均等割 | 世帯の加入者数に応じて算出 |
(3)平等割 | 一世帯あたりで算出 |
国保税の税率
区分 | 課税対象 | 医療分 | 支援分 | 介護分 |
---|---|---|---|---|
(1)所得割 | 前年の総所得から43万円を控除した額 | 8.9パーセント | 2.5パーセント | 2.0パーセント |
(2)均等割 | 被保険者一人あたり | 29,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
(3)平等割 | 一世帯あたり | 18,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
(1)〜(3)の合計に対する限度額 | 65万円 | 24万円 | 17万円 | |
1年間の国保税=医療分{(1)+(2)+(3)}+支援分{(1)+(2)+(3)}+介護分{(1)+(2)+(3)} |
所得の申告
国保税は前年の所得をもとに決められます。申告をしないと、正しい国保税額が算出されないうえに高額療養費の自己負担限度額が高くなったり、入院したときの食事代で減額認定が認められない場合があります。また、上天草市では未申告者が一人でもいる世帯には、国保税の所得による軽減をしていません。
国保税の変更
国保に加入されて税額が確定されても、以下の場合には国保税額が変更します。
- 確定申告、住民税申告を7月以降にされたとき
- 所得金額が変更(増額・減額)されたとき
- 国保加入人数(被保険者数)に変更があったとき など
課税の期間
国保税は、4月から翌年3月までの年度ごとに計算されます。
税額は、届出をした月からではなく、国保に加入したり、とりやめた国保の資格を有する月数で計算します。
届出が遅れると、遡って課税(遡及課税)したり、医療費を全額自己負担することになったり、職場の健康保険料と国保税の両方を支払ってしまうこともあります。
下記のようなケースは届出の必要があります。
国保に加入するとき
- 他市町村から転入してきたとき
- 職場の健康保険などをやめたとき
- 職場の健康保険などの被扶養者からはずれたとき など
国保をやめるとき
- 他市町村に転出するとき
- 職場の健康保険などに加入したとき
- 職場の健康保険などの被扶養者になったとき など
国保税の納め方
納付の方法は、納付書や口座振替による納付(普通徴収)と年金からの差し引きによる納付(特別徴収)があります。
特別徴収
下記の要件を満たした世帯は、世帯主の年金から国保税を納付していただきます。
- 世帯主が国保被保険者であること
- 世帯内の国保被保険者全員が65歳〜74歳までであること
- 世帯主の年金額が年額18万円以上であること
- 世帯主が介護保険料を年金から差し引いて納めていただいていること
- 国保税額と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えないこと
月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 仮徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 |
国保税は、毎年7月に決定します。そのため4月、6月、8月の年金受給分には、新年度の国保税額が反映できないので、2月と同額の国保税額が仮徴収税額として差し引かれます。
※特別徴収の方でも納付方法を口座振替に変更することができます。その場合「納付方法変更申出書」「上天草市口座振替依頼書(お客様控)」をご提出していただきます。
普通徴収
特別徴収以外の世帯で、納期ごとに納付書や口座振替による納付をしていただきます。
月 | 6月 | 7月〜翌年3月(毎月) |
---|---|---|
内容 | 仮徴収 | 本徴収 |
※6月の仮徴収は、前年度に国保税の課税があった方のみ対象となります。
口座振替について
国保税納付のための口座を指定してただくことにより、納期月の25日(25日が土日祝日にあたるときは翌営業日)に自動的に引き落としを行います。
- 申込方法
納税通知書、預金通帳、通帳の届出印を持参し、引き落としを希望される金融機関でお申し込みください。
※お申込みから口座振替の設定まで20日程度要します。
国保税の軽減
所得による軽減
国保税の基となる世帯全体の所得合計(擬制世帯主および特定同一世帯所属者を含む)によって7割、5割、2割のいずれかの軽減がかかります。申請は不要です。
なお、下記所得については所得割額の算定とは異なり、
- (65歳以上の方の)公的年金所得…15万円(所得15万円未満の場合はその額)を差し引いた額
- (土地や家屋などの)譲渡所得…特別控除前の額
- 事業所得…専従者控除前の額(この場合、専従者本人の給与所得としては扱いません)
で軽減判定されます。
所得要件 | 軽減額 |
---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 均等割額及び平等割額の7割 |
43万円+{(被保険者数+特定同一世帯所属者数)×29万5,000円} +10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
均等割額及び平等割額の5割 |
43万円+{(被保険者数+特定同一世帯所属者数)×54万5,000円} +10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
均等割額及び平等割額の2割 |
出生する被保険者の産前産後期間の軽減
未就学児に係る均等割額の軽減
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、令和4年度の国民健康保険税から未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前にある被保険者)の均等割額について、2分の1を減額します。
なお、所得による軽減措置が適用されている世帯の未就学児については、当該軽減措置適用後の均等割額を2分の1減額します。申請は不要です。
後期高齢者医療制度移行の軽減
国保から後期高齢者医療制度に移行した方を『特定同一世帯所属者』といい、同じ世帯に属する国保の被保険者の国保税が急に増えることなく、移行する前と同程度となるように以下のような軽減措置がとられます。
- 所得が低い方に対する軽減
すでに軽減を受けている世帯は、国保の被保険者が減少しても、5年間移行前と同様の軽減判定を受けることができます。 - 平等割で賦課される国保税の軽減
国保から後期高齢者医療制度への移行で単身世帯となる方は、5年間世帯別平等割額が半額となります。そのあとの3年間は平等割額が4分の3となります。
非自発的失業者に係る軽減
この軽減を受けるには申告が必要です。
- 対象者
以下の要件をすべて満たす方
(1)離職日時点で65歳未満の方
(2)平成21年3月31日以降に離職した方
(3)雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者(「雇用保険受給資格者証」に記載される離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかの方) - 軽減額
対象者の前年給与所得を100分の30とみなして国保税を算定します。 - 軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで - 申告に必要なもの
雇用保険受給資格者証、印鑑、世帯主および本人の個人番号カードまたは個人番号通知カード
納付が困難な方は早めにご相談を
納付が困難な場合は、お早めにご相談願います。相談は、代理の方でも結構です。払えないからということで放っておくと、未納国保税がたまっていき、ついには滞納処分(財産等の差押え)や保険証を返還しなければならなくなります。
納付忘れ防止のため、口座振替を推進しています。ご希望の方は各金融機関で手続きをお願いいたします。
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