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上天草市交際費の支出及び公開に関する要綱

更新日:2012年11月30日

上天草市交際費の支出及び公開に関する要綱について

目的

第1条

この要綱は、上天草市交際費の支出及び公開に関する基準を定めることにより、市民及び交際相手方の理解を得て、その透明性と円滑な事務の推進を図ることを目的とする。

公表する内容

第2条

交際費の公表する内容は、次に掲げる事項について行うものとする。

支出年月日
支出区分
支出件名
支出金額
支出先等 

支出区分

第3条

交際費の支出区分は、次のとおりとする。

慶弔行事、各種大会等の「生花」
葬儀、法要等の「香料」
慶事、各種大会及び会議等の「祝金・御樽」
会費が定められた会議等の「会費」
意見交換、情報収集のための懇談会等の「懇談費」
病気、負傷等の「見舞金」
物品の購入、印刷物作成等の「雑費」
市政の運営に係るもの「その他」

支出額

第4条

交際費は、交際費支出基準額表(別表)に従い支出するものとする。

公表

第5条

交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の15日までに行うものとする。

2

交際費の公表は、その内容を上天草市のホームページに掲載するとともに、総務課において閲覧に供することにより行うものとする。

公表の例外

第6条

上天草市情報公開条例(平成17年上天草市条例3号)第7条各号のいずれかに該当する不開示情報が記載されている場合は、支出先等を省略することができる。

運用

第7条

支出基準については、社会通念と社会経済状況の変化等に留意し、常に適切な支出が行えるよう適宜見直すものとする。

その他

第8条

この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。


お問い合わせ

上天草市役所 総務部 総務課 秘書広報係
電話番号:0964-26-5525この記事に関するお問い合わせ


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