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交際費支出基準額表

更新日:2012年11月30日

 

上天草市交際費の支出及び公開に関する要綱第4条の別表
支出区分 支出基準
雑費 社会通念上、妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額
生花 社会通念上、妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額
その他 社会通念上、妥当と認められる範囲の額
会費 会議出席に要する費用等について定められた額
懇談費 10,000円以内で、相当と認められる額
祝金・御樽 10,000円以内で、相当と認められる額。
ただし、慶事等の内容を考慮し、この額により難い場合は、
社会通念上、妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額
見舞金 10,000円以内で相当と認められる額。
ただし、市の業務に関連して発生した事故等に伴う負傷者等の見舞いは、
社会通念上、妥当と認められる範囲の額
香料 10,000円以内で、相当と認められる額
特に必要と認められる場合には20,000円以内


お問い合わせ

上天草市役所 総務部 総務課 秘書広報係
電話番号:0964-26-5525この記事に関するお問い合わせ


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