子ども医療費助成制度について
更新日:2017年4月10日
更なる子育て環境の充実を図るため、令和6年8月診療分から窓口負担なしで医療機関などを受診することができる範囲を「上天草市内」から「熊本県内」に拡充しました。
助成の対象
上天草市に住民票がある0歳から18歳まで(18歳になった後の最初の3月31日まで)の児童
助成の範囲
保険診療による医療費の一部負担金(※)の金額を助成します。
- 高額療養費・附加給付等がある場合は、それを控除した後の額を支給します。
- 保育園等や学校の管理下での災害による診療の場合で、災害給付の対象となる場合は
助成対象となりません。
※一部負担金とは
医療機関に支払った負担額のうち保険が適用された金額(入院時食事療養費に係る負担金は除く。)
助成の方法
項目 | 内容 |
---|---|
熊本県内の医療機関などを受診する場合 | 子ども医療費受給者証と健康保険証を医療機関に提示すると、一部負担金の支払い は不要です。 ただし、次の場合は、「熊本県外の医療機関などを受診する場合」と同じ取扱いになります。
|
熊本県外の医療機関などを受診する場合 |
|
※高額療養費に該当する場合は、支給決定通知等をご用意ください。
※家族療養費附加給付金等の支給制度のある健康保険にご加入の人については、助成額を調整する場合があります。
助成の申請
- 診療月の翌月から申請(提出)できます。
- 申請期間は、診療を受けた日の属する月の末日から1年以内です。
- 市役所各窓口で申請(提出)できます。(大矢野庁舎大矢野窓口センター・松島庁舎市民課・姫戸統括支所・龍ヶ岳統括支所・湯島出張所・維和出張所・阿村出張所・教良木出張所・大道出張所・樋島出張所)
医療費の支払
毎月月末までに申請されますと翌月の25日に指定口座に振り込みます。ただし、高額療養費等に該当する場合等は、振込が遅れる場合がありますのでご了承ください。
届出が必要な場合
- お子様の出生
- お子様の上天草市への転入
- 住所の変更(市外、市内)
- 加入保険の変更
- 受給者(保護者)の変更など
届出に必要なもの
- 子ども医療費受給者証
- 対象児童の健康保険証
- 本人確認書類 1点で確認できるもの…マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等 2点で確認できるもの…健康保険証・年金手帳など
受給者証の再交付
- 子ども医療費受給者証を紛失・破損された場合は、再交付の申請ができます。
- 申請には、手続きに来られる人の本人確認書類(顔写真付き1点または顔写真無し2点)、委任状(同一世帯以外の方が手続きする場合)が必要です。
関連ファイル
以下のリンクより、ファイルをダウンロードできます。
※申請・請求書への印鑑の押印は不要となりました。
※領収証は、ひと月ごと、ひとつの医療機関など毎に、入院、外来、薬局を分けて添付してください。
領収証を添付すれば、申請・請求書の「医療機関等の記入欄」は記載不要です。
追加情報
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