物価高対応子育て応援手当について
更新日:2026年2月20日
令和7年11月21日付けで閣議決定された政府の「「強い経済」を実現する総合経済対策」を踏まえて、物価高対応子育て応援手当(以下「応援手当」といいます。)を支給します。
目的
物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から、応援手当を支給することとなりました。
対象児童
1 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は令和7年10月分)の児童手当の支給対象児童
2 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給額
対象児童1人当たり2万円
支給申請が不要である人
次のいずれかに該当する人は、原則として支給申請が不要で応援手当を受給できます。
1 令和7年9月分の児童手当を上天草市から受給した人
2 令和7年9月1日から同年12月31日までに出生した児童を対象とする児童手当を上天草市から受給
した人
応援手当の受給を希望しない場合は「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」を、応援手当の受取口座を変更する場合は「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」を、令和8年2月25日(水)までに郵送(必着)または子育て支援課(松島庁舎)の窓口へ提出してください。
支給申請が必要である人
次のいずれかに該当する人は、応援手当を受給するためには原則として支給申請が必要です。
1 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は令和7年10月分)の児童手当の受給者であって、公務
1 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は令和7年10月分)の児童手当の受給者であって、公務
員の人
2 令和8年1月1日から同年3月31日までに出生した児童を対象とする児童手当を受給する人
3 令和7年10月1日以降に離婚等(離婚調停中等も含みます。)により児童手当の申請が必要となった
人
申請方法
1 提出書類
(1) 物価高対応子育て応援手当申請書(公務員の人は所属長の証明が必要となります。)
(2) 受取口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカードの写し等)
2 受付場所
子育て支援課(松島庁舎)、大矢野窓口センター、姫戸統括支所、龍ヶ岳統括支所
3 申請期限
令和8年3月31日(火)
ただし、児童が出生した場合は、令和8年4月15日(水)です。
応援手当を装った詐欺について
ご自宅や職場などに上天草市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに上天草市子育て支援課または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
追加情報
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