定額減税補足給付金(不足額給付)について
本市で把握できる支給対象者には、令和7年8月から給付に関する通知を発送しました。
以下の支給要件に当てはまる方で、給付金に関する案内が届いていない方は、上天草市税務課までお問い合わせください。
また、支給確認書が届いた支給対象者におかれましては、申請期限までに申請いただきますようお願いします。
制度概要
国の総合経済対策により、令和6年度に「定額減税」(納税義務者及び扶養親族1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。
この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれないと見込まれる場合は、できるだけ早期に給付するという国の方針により、令和5年分の所得や扶養状況から推計所得税額を算出し、それを用いて定額減税しきれないと見込まれる額を「調整給付(当初調整給付)」として令和6年8月から支給を行いました。
「不足額給付」とは、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額が確定した後に、本来給付すべき額が上記の調整給付の支給額を上回った方に対して、その不足分を追加で給付するものです。
支給対象者および支給金額
令和7年1月1日に上天草市に住民登録があり(上天草市の住民基本台帳に記録されていないが、上天草市で令和7年度個人住民税が課税されている方も含む)、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
対象者1(不足額給付1)
令和6年度に支給した当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算出したことなどにより、結果として支給額に不足が生じた方に対し、不足する額を支給します。
対象となりうる例
対象者2(不足額給付2)
以下1から3の要件をすべて満たす方に原則4万円(※1)を支給
※1 令和6年1月1日で国外居住者であった場合には3万円。
※1 その他、課税状況などにより支給額が変動する場合があります。
- 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税額が0円の方(本人として定額減税の対象にならない)
- 税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう方(扶養親族等としても定額減税の対象にならない)
- 低所得世帯向け給付金(※2)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
※2 以下の給付金の世帯主・世帯員を指します。
令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯または均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
対象となりうる例
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超の方
申請方法
支給対象者に送付する支給確認書に必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて、上天草市税務課に提出ください。
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)必着
※期限までに申請がなかった場合は、受給を辞退したものとみなします。
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