軽自動車の車検時の「納税証明書」の提示が原則不要になりました
更新日:2023年1月23日
令和5年1月から、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS」(ケイジェンクス)の運用が全国一斉に開始されました。そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提出する必要がありましたが、令和5年1月から、納税証明書の提示が原則不要になりました。
また、二輪の小型自動車(排気量250cc超)についても令和7年4月1日から対象となり、車検の際は納税証明書の提示が原則不要になりました。
そのため、口座振替により納付されていた人などへ毎年6月中旬に発送しておりました軽自動車税納税証明書(継続検査用)の送付を令和8年度より廃止します。
ただし、以下の場合は、従来どおり紙の納税証明書が必要になります。
・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
詳細は、軽JNKSチラシ(PDF 約511KB)および小型二輪OSSチラシ.pdf (mlit.go.jp) でご確認ください。
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