野焼きの禁止について
木くず、紙くず、廃プラスチック、ビニールなどの廃棄物をドラム缶、小型焼却炉などで燃やすことを『野焼き』といい、市では、野焼きは原則禁止であることを、ホームページ等を活用し周知しています。野焼きについて、消防署へ「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を提出することで、野焼きが許可される。または、市が野焼きを許可する。と誤認される方が見受けられます。消防署に提出する届出は、あくまで火災と間違えないための届出であり、野焼きを許可するものではありません。
野焼きは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で一部例外を除いて禁止されています。下記内容をご理解いただき、伐採した草木類は、乾燥させてから可燃ごみの袋に入れて、地区のごみステーションに出していただくか、松島地区清掃センターまで直接持込をお願いします。
記
1 野焼きは廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2の規定で禁止されているため、市が許可
することはありません。
2 野焼きの例外規定に該当する場合であっても、近隣住民からの苦情等があれば指導の対象と
なり、悪質な場合は罰則規定の対象となります。
〈野焼きの例外規定〉
(1)国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:河川管理者による草木等の焼却など)
(2)震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の
焼却
(例:災害時の応急対策による木くず等の焼却など)
(3)風俗慣習上又は宗教上又は行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:どんど焼き、しめ縄等の焼却など)
(4)農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例:農業者が行う稲わら等の焼却など)
(5)たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例:たき火、キャンプファイヤーでの木くず等の焼却)
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