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野焼きは原則禁止されています!!

更新日:2024年4月1日

 木くず、紙くず、廃プラスチック、ビニールなどの廃棄物をドラム缶、小型焼却炉などで燃やすことを『野焼き』といい、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。

 違法に野焼きを行った個人や法人には、罰則があります。

【罰則】

 個人には、5年以下の懲役もしくは、1,000万円以下の罰金またはその両方

 法人には、3億円以下の罰金 

 ※未遂行為も罰則の対象となります。

【野焼き禁止の例外】

 次の場合は、例外として野焼きが認められていますが、火災の危険性や周辺の生活環境に十分配慮してください。

 1 国または地方公共団体がその施設の管理のために行うもの

 2 災害の予防、応急対策または復旧のために行うもの

 3 風俗慣習上または宗教上の行事のために行うもの

 4 農業、林業または漁業を営むためやむを得なく行うもの

 5 たき火その他日常生活を営むうえでやむを得なく行うもの

 ※1から5に該当する焼却であっても、近隣住民の生活に支障が生じる場合は改善や行政指導の対象となりますのでご注意ください。


お問い合わせ

上天草市役所 市民生活部 環境衛生課 環境衛生係
電話番号:0964-26-5524
     0964-26-5541この記事に関するお問い合わせ


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