野焼きは原則禁止されています!
更新日:2022年4月11日
木くず、紙くず、廃プラスチック、ビニールなどの廃棄物をドラム缶や小型焼却炉などで燃やすことを『野焼き』といい、禁止されています。違法に野焼きを行った個人や法人には、罰則があります。
家庭ごみや剪定くずなどを焼却する事案が多発しておりこれらの行為は火災につながる恐れがありますので、決められた方法での処分をお願いします。
【罰則】
個人…5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方
法人…3億円以下の罰金
※未遂行為も罰則の対象となります。
【野焼き禁止の例外】
次の場合は、例外として野焼きが認められていますが、火災の危険性や周辺の生活環境に十分配慮してください。
1 国または地方公共団体がその施設の管理のために行うもの
2 災害の予防、応急対策または復旧のために行うもの
3 風俗慣習上または宗教上の行事のために行うもの
4 農業、林業または漁業を営むためやむを得なく行うもの
5 日常生活を営むうえでやむを得なく行うもの
※1から5に該当する焼却であっても、近隣住民の生活に支障が生じる場合は改善や行政指導の対象となります。
カテゴリ内 他の記事
- 2026年8月28日 【令和8年熊本地震】住宅の井戸の不具合の原因調査について
- 2026年8月28日 上天草市省エネ家電買換え等促進補助金について
- 2026年8月18日 「フードドライブ2026」開催延期について
- 2026年8月14日 被災した損壊家屋等の公費による解体を検討されている方へ
- 2026年7月30日 ペットに関する相談窓口案内(令和8年熊本地震)
- 2026年7月29日 【お知らせ】令和8年7月30日(木)以降のごみ収集について
- 2026年7月9日 食中毒警報(第3回)の発令について
- 2026年7月9日 食中毒警報(第2回)の発令について
- 2026年7月1日 食中毒注意報について
- 2026年6月19日 上天草市立斎場について


















































QRコードを読み取ることで携帯版上天草市のURLが表示されます。
