社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に係る独自利用について
更新日:2021年3月10日
●独自利用事務とは
上天草市では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、マイナンバー法という。)に規定された事務(法定事務)以外にマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)について、法第9条第2項に基づく条例を定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
●独自利用事務の情報連携に係る届出について
上天草市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行なっており、承認されています。
(マイナンバー法第19条第14号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)
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