特定個人情報保護評価について
特定個人情報保護評価とは
特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」第27条及び「特定個人情報保護評価に関する規則」において、評価の実施が義務づけられています。
評価の目的
番号制度に対する懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つで、「事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止」及び「国民・住民の信頼の確保」を目的として実施します。
評価の対象
特定個人情報ファイルを取り扱う事務は評価の対象となります。ただし、職員の人事、給与等に関する特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務、対象人数の総数が1,000人未満の事務など、評価の実施が義務付けられない事務もあります。
評価の流れ
対象人数、取扱者数、特定個人情報に関する重大事故の発生の有無に基づき、基礎項目評価、重点項目評価、全項目評価から、実施すべき評価の種類を判断し、評価書を作成します。その後、国の機関である個人情報保護委員会に提出し、公表します。
詳細は、特定個人情報保護委員会のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
評価書の公表について
特定個人情報保護評価書は、マイナンバーを含む特定個人情報を取り扱う事務について、個人情報の漏えいその他のリスクを分析し、その保護措置を明らかにするものであり、ホームページ等で公表することが義務付けられています。
本市では、令和8年10月2日現在、23業務に係る特定個人情報保護評価書を公表しています。
このたび、ぴったりサービスの次期システム導入に伴い、本市で情報連携を行っている事務について記載内容の見直しを行うとともに、新たに評価が必要となる事務について特定個人情報保護評価を実施しました。
これに伴い、評価書の見直し又は新規作成を行った9業務について、特定個人情報保護評価書を公表します。
なお、標準準拠システムへの移行に伴うその他の対象事務についても順次見直しを進めており、評価書の作成又は修正が完了したものから随時公表していきます。
追加情報
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