特定個人情報保護評価について
特定個人情報保護評価とは
特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」第27条及び「特定個人情報保護評価に関する規則」において、評価の実施が義務づけられています。
評価の目的
番号制度に対する懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つで、「事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止」及び「国民・住民の信頼の確保」を目的として実施します。
評価の対象
特定個人情報ファイルを取り扱う事務は評価の対象となります。ただし、職員の人事、給与等に関する特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務、対象人数の総数が1,000人未満の事務など、評価の実施が義務付けられない事務もあります。
評価の流れ
対象人数、取扱者数、特定個人情報に関する重大事故の発生の有無に基づき、基礎項目評価、重点項目評価、全項目評価から、実施すべき評価の種類を判断し、評価書を作成します。その後、国の機関である特定個人情報保護委員会に提出し、公表します。
評価書の公表について
特定個人情報保護評価書は、ホームページなどで公表することが義務付けられています。
作成が完了した事務から、順次公表します。
公表している評価書
評価書番号 | 評価書名 | 公表日 |
---|---|---|
1 | 住民基本台帳に関する事務(基礎項目評価書)(PDF 約71KB) | 平成30年12月18日 |
9 | 平成30年12月18日 | |
10 | 身体障害者手帳の交付に関する事務(身体障害者手帳交付事業))(PDF 約123KB) | 平成30年12月18日 |
17 | 平成30年12月18日 | |
19 | 平成30年12月18日 | |
21 | 平成30年12月18日 | |
22 | 平成30年12月18日 | |
24 | 平成30年12月18日 | |
26 | 平成30年12月18日 | |
28 | 国民健康保険に関する事務(国保一般療給付費事業)基礎項目評価書(PDF 約52KB) | 平成30年12月18日 |
29 | 国民健康保険に関する事務(国民健康保険の資格(世帯主の届出等)業務)基礎項目評価書(PDF 約53KB) | 平成30年12月18日 |
30 | 国民年金に関する事務(国民年金適用・給付管理事務事業))(PDF 約126KB) | 平成30年12月18日 |
43 | 児童手当又は特例給付の支給に関する事務(児童手当))(PDF 約123KB) | 平成30年12月18日 |
44 | 後期高齢者医療保険に関する事務(後期高齢者保険料徴収事業))(PDF 約126KB) | 平成30年12月18日 |
45 | 後期高齢者医療保険に関する事務(後期高齢者保険料徴収事業))(PDF 約126KB) | 平成30年12月18日 |
46 | 介護保険に関する事務(PDF 約133KB) | 平成30年12月18日 |
61 | 健康増進事業の実施に関する事務(健康増進事業))(PDF 約123KB) | 平成30年12月18日 |
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