4.マイナンバーの通知方法と各種カードについて
マイナンバーの通知方法
マイナンバーの通知については、平成27年10月から中長期在留者や特別永住者などの外国人の方も含めた住民票をお持ちの皆さまに通知カードの送付によって行われます。
行政手続におけるマイナンバーの利用自体は平成28年1月から開始され、それに合わせて、希望者に個人番号カードが交付されます。
通知カード・個人番号カードと住民基本台帳カード(住基カード)
通知カード
平成27年10月から、皆さまの住民票の住所に送付されます。
カードには、氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)とマイナンバーが記載されています。
通知カードは全ての方に送られますが、顔写真が入っていませんので、本人確認のときには、別途顔写真が入った証明書などが必要になります。
個人番号カード
平成28年1月から、希望者には、申請によって個人番号カード(顔写真付きのICカード)が交付されます。
個人番号カードには、基本4情報とマイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。
個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)などの各種電子申請や、各自治体が条例で定める様々なサービスに利用できる予定です。
なお、個人番号カードに搭載されるICチップには、カードに書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
住基カード
個人番号カードの交付が開始される平成28年1月以降、住基カードの新規発行は行われない予定です。
平成27年12月以前に発行された住基カードについては、有効期間内は引き続き利用できますが、住基カードと個人番号カードの重複所持はできません。
個人番号カードの交付を受ける場合は、住基カードを返納する必要があります。
また、住基カードに電子証明書を搭載していた場合は、有効期間内であっても、個人番号カードに新たに電子証明書を入れることになります。
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