介護保険 適用除外制度について
更新日:2023年12月19日
介護保険 適用除外制度とは
障がい関連法・生活保護法などの適用を受けて『介護保険 適用除外施設』に入所された場合、介護保険の被保険者となりません。
そのため、『介護保険 適用除外施設』に入所している期間は、介護保険料の納付が免除されますが、介護保険サービスを利用することはできません。
※介護保険法施行法第11条、介護保険法施行規則第170条より
介護保険 適用除外施設 入所・退所 連絡票
上天草市の介護保険被保険者が『介護保険 適用除外施設』に入所または退所した場合に提出してください。
介護保険 適用除外施設 入所・退所 連絡票(PDF 約124KB)
介護保険 適用除外施設 一覧
- 医療型障害児入所施設
- 医療型児童発達支援の指定医療機関
- のぞみの園が設置する施設
- ハンセン病療養所
- 救護施設
- 労災特別介護施設
- 障害者支援施設
- 指定障害者支援施設
- 療養介護を行う病院
児童福祉法第42条第2項に規定する施設
児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する施設
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1項に規定する施設
ハンセン病問題の解決促進に関する法律第2条第2項に規定する施設
生活保護法第38条第1項第1号に規定する施設
労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する施設
障害者総合支援法第5条11項に規定する施設
障害者総合支援法第29条第1項に規定する施設
障害者総合支援法施行規則第2条の3に規定する施設
※介護保険法施行規則第170条第2項より
追加情報
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