利用者負担の軽減と利用限度額
更新日:2012年12月9日
介護サービスの利用者負担の軽減について説明します。
要支援、要介護の認定を受けられた方は、認定区分に応じたサービスが受けられます。
- 介護(介護予防)サービスを利用された場合は費用の1割が利用者負担となります。
- 介護サービス(要介護1から要介護5)居宅サービスと施設サービスが利用できます。
- 介護予防サービス(要支援1から要支援2)は居宅サービスが受けられます。
居宅サービスを利用したとき
- サービス利用は要介護状態区分に応じて、月々に利用できる金額に上限(支給限度額)があります。
- 限度額を超えてサービスを利用された部分は全額自己負担となります。
要支援1
- 利用限度額(1ヶ月)
49,700円
- 別枠サービス
- 特定介護予防福祉用具販売10万円/年
- 介護予防住宅改修費支給20万円まで
要支援2
- 利用限度額(1ヶ月)
104,000円
- 別枠サービス
- 特定介護予防福祉用具販売10万円/年
- 介護予防住宅改修費支給20万円まで
要介護1
- 利用限度額(1ヶ月)
165,800円
- 別枠サービス
- 福祉用具販売費10万円/年
- 住宅改修費20万円まで
要介護2
- 利用限度額(1ヶ月)
194,800円
- 別枠サービス
- 福祉用具販売費10万円/年
- 住宅改修費20万円まで
要介護3
- 利用限度額(1ヶ月)
267,500円
- 別枠サービス
- 福祉用具販売費10万円/年
- 住宅改修費20万円まで
要介護4
- 利用限度額(1ヶ月)
306,000円
- 別枠サービス
- 福祉用具販売費10万円/年
- 住宅改修費20万円まで
要介護5
- 利用限度額(1ヶ月)
358,300円
- 別枠サービス
- 福祉用具販売費10万円/年
- 住宅改修費20万円まで
※利用には事前協議が必要ですのでケアマネジャー等にご相談ください
施設サービスを利用したとき
- 施設サービス費は、要介護度や利用される施設により異なります。
- ショートステイ(食費+居住費)や通所系サービスの食費も含まれます。
- 介護保険施設を利用される場合「食費」「居住費」「日常生活費」は保険給付の対象外で個人負担となります。
※要支援の方は、介護保険施設入所サービスの利用はできません。
カテゴリ内 他の記事
- 2017年2月13日 番号制度開始(平成28年1月から)に伴う、介護保険の手続きの説明。
- 2025年4月2日 介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表・単位マスタ(事業所向け)【令和7年4月以降版】
- 2025年4月1日 上天草市介護予防拠点整備事業者(令和7年度分)の公募について
- 2025年3月28日 高齢者福祉計画等推進委員会
- 2025年3月24日 要介護認定・要支援認定資料提供依頼書(事業所向け)
- 2025年3月24日 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書について(総合事業)
- 2025年3月10日 令和7年度介護職員等処遇改善加算の算定について
- 2025年3月6日 地域密着型サービス事業所の新規指定の申請様式について
- 2025年2月17日 介護事業所 指定申請等の「電子申請届出システム」について
- 2025年2月12日 介護給付費算定に係る体制届について(地域密着型サービス・居宅介護支援)