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高額介護(予防)サービス費

更新日:2012年12月9日

利用者負担が一定の金額を超えたとき、その超えた額が支給されます。

介護保険では、1か月ごとの利用者負担額が一定の金額を超えたとき、その超えた額が支給されます。

  • 負担限度額は、市民税の課税の有無に応じて決まります。(下表参照)
  • 支給の対称なるのは、介護(予防)サービス費の自己負担分で「食費」「居住費」「日常生活費」を除きます。
  • 該当される方には「高額介護(予防)サービス費給付費のお知らせ」を送付します。
  • 受付窓口…高齢者ふれあい課、窓口センター、各支所で申請を受け付けます。
  • 必要なもの…印鑑、本人名義の口座番号。

※申請手続きは初回のみで、以後の申請は必要ありません。
※給付費は口座振込みとなりますので、口座の変更がある場合には届出が必要です。

自己負担限度額の上限額

表:自己負担限度額の上限額
段階 対象となる人 自己負担の上限額
第1段階 本人および世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者、生活保護受給者 個人:15,000
世帯:15,000
第2段階 本人および世帯全員が住民税非課税で合計所得金額+課税年金収入額が
80万円以下の方
個人:15,000
第3段階 本人および世帯全員が住民税非課税で第2段階に該当しない方 世帯:24,600
第4段階
(一般の方)
本人は住民税非課税で世帯の誰かが住民税課税の方 世帯:37,200

※短期入所、入院(ショートステイ)の食費、居住費、日常生活費等の費用、差額ベッド代や福祉用具購入及び住宅改修の自己負担分は高額介護(予防)サービス費の支給対象になりません。

※同じ世帯の中に複数のサービス利用する要介護(支援)者が複数いる場合、それぞれの利用者負担を合計した金額が一定額を超えた場合、高額介護(予防)サービス費が支給されます。



お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 高齢者ふれあい課 保険給付管理係
電話番号:0969-28-3360この記事に関するお問い合わせ


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