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上天草市令和7年8月豪雨転居費用助成事業について

更新日:2026年4月1日
 令和7年8月豪雨の被災者で、県内で住まいを再建(自宅、民間賃貸住宅、公営住宅等)し、その住まいに転居するための費用を定額で助成します。 
 

対象世帯

(1)県内の再建した自宅、民間賃貸住宅や公営住宅等へ転居する方
(2)次のいずれかに該当する方
 ア 建設型応急住宅、賃貸型応急住宅の入居者で期限内に退去した方
   (被災者生活再建支援法に基づく長期避難世帯の認定が解除された者、長期にわたり自らの住宅              に居住できないと市町村長が認め、応急仮設住宅を使用した者及び応急修理期間中に応急仮設                   住宅を使用した者を除く)
 イ 全壊、大規模半壊又は中規模半壊の罹災証明書の交付を受けた方
 ウ 半壊の罹災証明書の交付を受け、その住宅を解体した方
 エ 被災者生活再建支援法に基づく長期避難世帯と認定されている方

助成額

 1世帯あたり 10万円
 ※「罹災証明書」の世帯が対象となります。1世帯につき、1回に限り申請可能です。
  また、賃貸型応急住宅などの応急的な住まいに同居する複数の世帯が、同一の再建先に転居した           場合は、一つの世帯とみなします。

必要書類

(1)上天草市令和7年8月豪雨転居費用助成金交付申請書(PDF 約110KB)
(2)上天草市が発行した住家の罹災証明書の写し
(3)罹災区分が半壊の場合は被災した住宅の解体を証明する書類(解体証明書等)の写し
(4)再建した住宅に入居する世帯全員が記載された住民票(続柄が記載のもの)
(5)再建先の入居に関する契約書等の写し(建築請負契約書、賃貸借契約書、公営住宅の入居許可証など) ※契約者名、契約日、入居住所等の転居先情報が分かる部分
(6)振込先口座の通帳の写し
(7)申請者本人を確認できる書面等
 ※代理人が助成金を申請する場合には(8)も必要です。
(8)委任状及び代理人本人を確認できる書面等
 ※世帯員以外の方が代理で助成金を申請する場合に必要です。           

申請期限

 新しい住まい(生活再建先)へ入居した日から6か月以内が申請期限です。
 なお、令和8年4月1日より前に入居が完了している場合は、令和8年9月30日(水)までとなります。

申請窓口

 上天草市福祉課福祉政策室(松島庁舎1階) 0969-28-3381 


追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 福祉課 福祉政策室
電話番号:0969-28-3381この記事に関するお問い合わせ


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