令和7年8月豪雨「自宅再建利子助成事業」について [熊本県実施事業]
対象世帯
(1)金融機関から住宅再建に係る融資を受けた方
(2)県内で再建する方
(3)次のいずれかに該当する方
ア 建設型応急住宅、賃貸型応急住宅の入居者で期限内に退去した方
(被災者生活再建支援法に基づく長期避難世帯の認定が解除された者、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市長が認め、応急仮設住宅を使用した者及び応急修理期間中に応急仮設住宅を使用した者を除く)
イ 全壊、大規模半壊又は中規模半壊の罹災証明書の交付を受けた方
ウ 半壊の罹災証明書の交付を受け、その住宅を解体した方
エ 被災者生活再建支援法に基づく長期避難世帯と認定されている方
(4)住宅を再建し、その住宅に入居する日の属する年の前年の収入(所得)額が、次の世帯収入要件を満たす世帯
収入要件
(1)世帯収入(世帯員の合計):給与収入のみの場合550万円以下(事業所得の場合390万円以下)
(2)世帯の中に23歳未満の「子」を扶養する者がいる場合は下記のとおり収入要件が緩和されます。
ア 扶養親族1人の場合:世帯収入600万円以下(事業所得の場合430万円以下)
イ 扶養親族2人の場合:世帯収入650万円以下(事業所得の場合470万円以下)
ウ 扶養親族3人以上の場合:世帯収入750万円以下(事業所得の場合560万円以下)
※個人事業者等(給与収入以外)は、所得で判断します。
※高齢者、障がい者についても、収入要件の緩和があります。
(1)借入額と利率(※)と実際の借入期間に基づき算定した利子額(上限100万円、元利均等返済の利子計算方法により算定)
※ 住宅金融支援機構以外の金融機関から融資を受けた場合、借入時の住宅金融支援機構「災害復興住宅融資」利率(団体信用生命保険に加入しない場合に適用される利率)と実際の借入契約の利率のいずれか低い利率を適用。
なお、変動金利の場合は、借入時の住宅金融支援機構「災害復興住宅融資」の利率と初回の利子支払時の利率のいずれか低い利率を適用。
(2)助成方法:上記により算定した額を助成決定後に一括助成します。
必要書類
(1)令和7年8月豪雨自宅再建利子助成事業補助金交付申請書(PDF 約144KB)
(2)上天草市が発行した住家の罹災証明書の写し
(3)再建した住宅に入居する世帯全員が記載された住民票(続柄が記載のもの)
(4)住宅を再建し、その住居に入居した日の属する年の前年の収入(所得)を証明する所得・課税証明書(個人用、世帯全員のもの)
※前年の収入(所得)を証明する所得・課税証明書が取得できない場合は、前々年の収入(所得)を証明する所得・課税証明書
(5)住宅債務に係る金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約書等)、抵当権設定契約書(抵当権設定契約書がない場合には工事請負契約書等)および返済予定表の写し (6)入居者一覧表(PDF 約60KB)
(7)令和7年8月豪雨自宅再建利子助成事業完了実績報告書(PDF 約70KB)
(8)振込口座が確認できるものの写し
【「対象世帯」の(3)ウに該当する方(罹災証明書の判定が半壊で、住宅を解体した方)】
(9)被災した住宅の解体を証明する書類(解体証明書等)の写し
【別居する扶養親族がいる方】
(10)戸籍全部事項証明(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明(戸籍抄本)
(11)住宅を再建し、その住居に入居した日の属する年の前年の別居する扶養親族の収入(所得)を証明する所得・課税証明書
※前年の収入(所得)を証明する所得・課税証明書が取得できない場合は、前々年の収入(所得)を証明する所得・課税証明書
【世帯の中に障がい者または特別障がい者がいる方】
(12)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し(氏名、生年月日、障がいの程度が記載されている箇所)
【申請者と融資を受けた方(2親等以内に限る)が異なる場合】
(13)申請者と融資を受けた方の関係を示す書類(戸籍全部事項証明書等)
※住民票で関係が確認できる場合は、住民票で可。
申請期限
新しい住まい(生活再建先)へ入居した日から6か月以内が申請期限です。
なお、令和8年1月27日より前に入居が完了している場合は、令和8年7月24日(金)までとなります。
申請窓口
上天草市福祉課福祉政策室(松島庁舎1階) 0969-28-3381
その他
罹災証明書に記載された1世帯につき1度だけ申請できます。追加情報
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