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上天草市令和7年8月豪雨公営住宅入居費用助成事業について

更新日:2026年4月1日
 令和7年8月豪雨の被災者で、再建先として県内の公営住宅へ入居する際に必要な備品等の初期整備費用※を定額で助成します。
 ※建築型応急住宅には設置されているが公営住宅には設置されていないエアコン、ガスコンロ、照明などの備品の初期整備費用。
 

対象世帯

(1)県内の公営住宅で再建する方
(2)次のいずれかに該当する方
 ア 建設型応急住宅、賃貸型応急住宅の入居者で期限内に退去した方
   (被災者生活再建支援法に基づく長期避難世帯の認定が解除された者、長期にわたり自らの住宅                        に居住できないと市長が認め、応急仮設住宅を使用した者及び応急修理期間中に応急仮設住宅                    を使用した者を除く)
 イ 全壊、大規模半壊又は中規模半壊の罹災証明書の交付を受けた方
 ウ 半壊の罹災証明書の交付を受け、その住宅を解体した方
 エ 被災者生活再建支援法に基づく長期避難世帯と認定されている方

助成額

 1世帯あたり 10万円
 ※「罹災証明書」の世帯が対象となります。1世帯につき、1回に限り申請可能です。
  また、罹災証明書の交付を受けた複数の世帯が同一の住宅に入居した場合は、一つの世帯とみなし           ます。

必要書類

(1)上天草市令和7年8月豪雨公営住宅入居費用助成金交付申請書(PDF 約115KB)
(2)上天草市が発行した住家の罹災証明書の写し
(3)罹災区分が半壊の場合は被災した住宅の解体を証明する書類(解体証明書等)の写し
(4)再建した住宅に入居する世帯全員が記載された住民票(続柄が記載のもの)
(5)公営住宅等への入居が確認できる書類(決定通知書や許可書等)の写し
(6)振込先口座の通帳の写し
(7)申請者本人を確認できる書面等
 ※代理人が助成金を申請する場合には(8)も必要です。
(8)委任状及び代理人本人を確認できる書面等
 ※世帯員以外の方が代理で助成金を申請する場合に必要です。       

申請期限

 新しい住まい(生活再建先)へ入居した日から6か月以内が申請期限です。
 なお、令和8年4月1日より前に入居が完了している場合は、令和8年9月30日(水)までとなります。

申請窓口

 上天草市福祉課福祉政策室(松島庁舎1階) 0969-28-3381  


追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 福祉課 福祉政策室
電話番号:0969-28-3381この記事に関するお問い合わせ


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