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令和7年8月豪雨「すまいの再建5つの支援策」について

更新日:2026年4月1日
 令和7年8月豪雨で被災した世帯の恒久的な住まいの再建を支援するため、5つの支援策により新たな住まいを再建するための費用を助成し、早期の生活再建を支援します。

5つの支援策

自宅再建利子助成(上限100万円)
 県内で自宅を再建(新築、購入または補修)するため、金融機関から融資を受けた場合、借入額に係る利子の支払額の全部または一部について助成します。

リバースモーゲージ利子助成(上限100万円)
 県内で自宅を再建(新築、購入または補修)するため、金融機関等からリバースモーゲージ型の融資※を受けた場合、借入額に係る利子の支払額の全部または一部について助成します。
※概ね60歳以上の方を対象とした、新しい家や今ある土地を担保に融資を受ける制度のこと。

民間賃貸住宅入居助成(20万円)
 再建先として県内の民間賃貸住宅に入居する場合に必要となる契約に伴う初期費用を助成します。

公営住宅入居助成(10万円)
 再建先として県内の公営住宅へ入居する際に必要な備品等の初期整備費用を助成します。

転居費用助成(10万円)
 県内で住まいを再建(自宅、民間賃貸住宅、公営住宅等)し、その住まいに転居するための費用を助成します。
 ※支援策➀〜➃は併用ができません。支援策➄のみ他の支援策と併用が可能です。

 制度の詳細については、それぞれのリンク先をご確認ください。

 対象者

 令和7年8月豪雨により被災し、県内にて住まいを再建する方で、下記のいずれかの要件を満たす方
 (1)建設型応急住宅、賃貸型応急住宅の入居者で供与期間内に退去した方(応急修理制度併用者を除く)
 (2)全壊・大規模半壊・中規模半壊の罹災証明書の交付を受けた方
 (3)半壊の罹災証明書の交付を受け、かつ被災住家を解体した方
 (4)被災者生活再建支援法に基づく、長期避難世帯と認定された方
 ※(4)の方ですでに長期避難世帯の認定が解除された方および二次災害等により住宅が被害を受ける     恐れがある、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市長が認め、賃貸型応急住宅等を使用した方については、下記の転居費用助成事業のみ申請可能です。

対象者

申請期限

 新しい住まい(生活再建先)へ入居した日から6か月以内が申請期限です。
 なお、令和8年4月1日より前に入居が完了している場合は、令和8年9月30日(水)までが申請期限となります。

申請窓口

 上天草市福祉課福祉政策室(松島庁舎1階) 0969-28-3381 


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 福祉課 福祉政策室
電話番号:0969-28-3381この記事に関するお問い合わせ


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