指定給水装置工事事業者制度の更新制度導入のお知らせ
更新日:2019年10月1日
令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されます。
有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。
指定給水装置工事事業者指定手数料
10,000円(非課税)指定給水装置工事事業者指定更新手数料
- 市内に事業所を有する者 5,000円(非課税)
- 市内に事業所を有しない者 10,000円(非課税)
追加情報
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