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(事前相談)被災した損壊家屋等の公費による解体を検討されている方へ

更新日:2025年10月4日

〜被災した損壊家屋等の公費解体および自費解体(費用償還)について〜(全壊のみ)

  損壊家屋等の解体は、本来、原則として所有者の責任によって行うこととなります。ただし、被災自治体は、環境省の災害廃棄物処理事業費補助金を活用して全壊家屋等の解体を公費により実施することができるとされています。市では、復興に向けた支援を検討する必要がありますので、解体を検討される場合はお問合せください。

内容

 公費による解体には、以下の実施方法があります。

 (1) 公費解体 市が業者を選定し、解体事業を実施するもの。
 (2) 自費解体(費用償還) 被災者が業者に解体を依頼し、解体に要した費用の支払い完了後、
     費用償還申請を行うもの。
  
  ※自費解体(費用償還)についての償還額は、市が別に定めて算定した額を償還しますので、
   業者に支払った額を補償するものではありません。

対象 

 (1) 罹災証明書(住家)で「全壊」と判定された損壊家屋
 (2) 被災証明書(非住家)の場合は、現地確認による被災判定で「全壊」と判定された損壊家屋等

※罹災証明書が発行されない非住家(空家や倉庫等)についてのご相談の際は、被災証明書や写真
 (損壊家屋等が「全壊」と判断できる)書類が必要になります。

相談受付時間等

 時間 平日:9時から17時まで
 相談・問合せ先 上天草市役所大矢野庁舎環境衛生課
             

 

 


お問い合わせ

上天草市役所 市民生活部 環境衛生課 環境衛生係
電話番号:0964-26-5524
     0964-26-5541この記事に関するお問い合わせ


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